米国でニカラグア出身の男性(39)と離婚した兵庫県の女性(43)が、離婚訴訟中に長女(9)を日本に連れ帰ったとして渡米時に身柄を拘束され、男性の親権を妨害した罪に問われて刑事裁判を受ける異例の事態となっていることがわかった。 米国の裁判所は離婚訴訟で男性に長女の親権があるとしたが、日本の裁判所は条件付きで女性を親権者と認定。日米の裁判所で判断が相反する中、日本がハーグ条約に加わる前に起きた国際間の親権争いがどう展開するか注目される。 日本の裁判での双方の代理人弁護士らによると、男性と女性は2002年に結婚したが、08年2月、男性が米国の裁判所に離婚を申し立て、女性は直後に長女を連れて日本に帰国した。米国の裁判所は09年6月、離婚を認め、長女の親権者を男性とした。 一方、女性は同月、親権者を自分とするよう神戸家裁伊丹支部に申し立て。同支部は今年3月、「長女を男性と米国で1年に30日間面会させ