会社法における代表取締役とは、各自代表の場合を含め、株式会社を代表する取締役をいい(会社47①)、取締役会の設置の有無によって、代表取締役の選定方法は異なります。ちなみに、特例有限会社は、実体は株式会社ですが、原則旧有限会社の制度を維持することを前提としているため、取締役会を置くことはできません。 商業登記規則中、取締役・代表取締役の印鑑証明書の添付について規定する第61条第4項から第6項も、旧商法時代は株式会社と有限会社とに分けられていましたが、取締役会設置の有無による規定に変わりました。 代表取締役改選時の印鑑証明書の添付について規定する条項は、一度読んだだけでは分かりにくいですね。そこで、取締役会設置の有無によって、チャート図化してみました。 取締役会設置会社かどうか? 変更前の代表取締役は 取締役として残るか? 変更前の代表取締役は 取締役として残るか? 【議事録の押印】 変更前の