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lawと体罰に関するmatcho226のブックマーク (3)

  • 部活の思い出

    高校の頃、厳しい部活に所属していて、その話を大人になった今話すとひかれる。あの時はその空間が全てで、疑問に思うことは何もなくて、ただただその中で必死に生きてた。だけど成長してその枠を遠くから見るとすごく異様だったんだなって思う。今もこういうところは残っていると思うけど、なんでも学校の責任と言われている今の世の中が不思議に感じられるので、長くなりますが思い出のひとつとしてなんとなく書きます。その部活は体罰がすごかった。大会で試合が終わるとすぐさま顧問の所に走って行き、今の試合の感想を聞くのだが、勝っても負けても平手で殴られた。負けた場合は勿論だけど、勝った場合でもなんでこんなに手こずったんだ、なんでこんなに点数取られたんだって、往復ビンタ。決して泣くことは許されず、とにかく顧問の瞳をじっと見つめて感想を聞くだけだった。顧問は身長が190ぐらいあって、人も若い頃運動をしまくってきたらしく、す

    matcho226
    matcho226 2009/02/04
    ドSだ。超ド級の悪性ドS。/結果に至上価値をおく点で企業間競争の一面と通底し、通過すると礼儀などの面で世渡り強者になれる点で非常にタチが悪い。Sir,Yes sirしか言えない環境(専制)は悪としか言いようがない
  • 正当防衛 - Wikipedia

    急迫不正の侵害[編集] 正当防衛は急迫不正の侵害に対するものでなければならない。 急迫 急迫とは法益の侵害が切迫していることをいい、過去の法益侵害や将来の法益侵害に対しては正当防衛は成立しない[3][2]。 急迫性は防衛の効果の発生する時を標準に決定される[2]。忍び返しのような防衛設備をあらかじめ設けておき、その防衛の効果が急迫な侵害に対して発生するような場合には正当防衛が成立し得る[2]。 急迫性は被害の現在性とは無関係である(昭和24年8月18日最高裁判所判決刑集3巻9号1467頁)。 急迫性は侵害が予期されていたとしても失われない(昭和46年11月16日最高裁判所判決刑集25巻8号996頁)。一方、侵害を契機として相手方に積極的に加害行為を行う意思(積極的加害意思)を有するときは侵害の急迫性の要件は否定される(昭和52年7月21日最高裁判所判決刑集31巻4号747頁)。 不正 不正

  • 緊急避難 - Wikipedia

    の刑法では、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しないと規定している(刑法37条1項)。 日の刑法学では緊急避難は違法性阻却事由とみる説が通説となっている[2][3]。 日の刑法では条文の位置からも正当行為、正当防衛、緊急避難の順に規定されており、前二者が明らかに違法性阻却事由であることから緊急避難も違法性阻却事由と解されている[6]。違法性が阻却されるためには刑法37条の要件を満たす必要がある。なお、以下の刑法37条の要件を満たさない場合でも期待可能性を欠く場合には責任が阻却されることがあり得る(超法規的緊急避難と呼ぶ)[5]。 現在の危難[編集] 緊急避難は現在の危難を避けるためのものでなければならない。 現在 現在とは法益の侵害の危険が直接切迫して

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