労働者や本人の意思に反して労働を強制してはなりません(強制労働の禁止)。 たとえば、退職するなら貸付金を返せなどと脅かして働かせることや、売り上げが50万円以上になるまで働かなければならないというような不当な労働を強制することは無効です。 何人も業として他人の就業に介入して利益を得てはなりません(中間摂取=ピンハネの排除)。 労働契約不履行について賠償額を予定する契約をしてはなりません。 労働者本人だけでなく親権者や身元保証人との間でも禁止されています(損害賠償予定の禁止)。 たとえば、お礼奉公しなければ研修費用や学資等を返還するといった契約や無断欠勤したら2万円の罰金を支払ってもらうなどの契約は無効です。 前借金その他労働することが条件の前貸債権と賃金を相殺してはなりません(前借金相殺の禁止)。 たとえば、採用するときに貸し付けた支度金を賃金から控除するようなことはできません。 労働契約