警察庁による「捜査特別報奨金制度」は、従来重要凶悪事件のみがその対象だった。警察庁の捜査特別報奨金制度の実施ページによると、以下のように規定されている。 要件(対象事件) (1)警察庁指定特別手配被疑者、警察庁指定重要指名手配被疑者に係る事件 (2)社会的反響の大きい特異又は重要な事件であって、次の要件をいずれも満たすもの。 ア殺人、強盗、放火、強姦、略取誘拐その他被害者の生命・身体に重大な損害を及ぼした犯罪であること。 イ犯罪捜査規範第22条に基づく捜査本部開設事件であること。 ウ当該事案の内容、捜査の状況等に照らし、広告を実施して情報提供を促進することが有効・適切と認められること。 最近話題になっている「遠隔操作ウイルス事件」は無実の人間を容疑者に仕立て上げたうえに自供をさせたという点で確かに社会的反響は大きかったが、要件の(2)アには該当しないため、本来は報奨金の対象外であった。しか