オンラインゲームに不正侵入して入手した利用者のIDとパスワードをインターネット掲示板に公開したとして、京都府警サイバー犯罪対策課は13日、和歌山市内の自称ハッカーの無職少年(16)を不正アクセス禁止法違反(知情提供)容疑で逮捕した。 5月の法改正で、他人のIDやパスワードを無断で第三者に提供する行為は、どのサイトで利用できるものかを明示しなくても処罰されるようになり、府警によると、適用は今回が全国初という。 発表では、少年は5月15日夕、自宅のパソコンから京都市内の無職男性(37)が運営するオンラインゲームのサーバーに不正アクセスし、取得した利用者3人(37~41歳)のIDやパスワードをネット掲示板に書き込んだ疑い。少年は調べに「簡単にアクセスできたから不正ではない」と供述、容疑を一部否認している。
政府は二十一日、偽サイトにIDやパスワードを入力させて不正に取得する「フィッシング」を処罰できるようにする不正アクセス禁止法改正案を閣議決定した。防衛関連企業や政府機関などに対する「標的型メール」によるIDなどの抜き取りも摘発が可能になる。政府は今国会での成立を目指す。 警察庁は内閣法制局の指摘を受け、一月にまとめた改正案を一部変更。不正アクセスを目的としたIDなどの不正取得は、入手の方法を問わず、一律に禁止とした。
不正アクセス禁止法には、システムに関わる者の分類として、「アクセス管理者」と「利用権者」があります。 各種ネットサービスで言えば、「アクセス管理者」とは事業者を指し、「利用権者」とは文字通り利用者である消費者(無料会員含む)を指します。 さて、とあるネットサービスにおいて何者かが、フィッシング・スパイウェア・総当りなどにより、ID・パスワードを不正に入手し、利用した不正アクセス事件を考えた場合、その被害は、利用者がサービスを受け利用していたデータの漏洩や、利用者本人は利用していないサービスの利用料が利用者から徴収される、といったものが考えられます。 利用者は当然に法的な保護・救済を求めるわけですが、警察庁・総務省・経済産業省の各庁によれば、不正アクセス禁止法は利用者に法的保護を与えていません。 不正に利用されたコンピュータシステムの所有者である事業者が、被害者として不正アクセス禁止
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く