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2011年9月1日のブックマーク (1件)

  • いわゆるカレログなる位置情報取得アプリを相手方の同意なく利用する行為は犯罪行為になるか? - Cyberlaw

    カレログなるアプリがあるようだ。 彼氏の浮気割り出せるアプリが話題 使い方次第でトラブルの危険性 JCASTニュース: 2011/8/31 http://www.j-cast.com/2011/08/31105892.html このアプリがなくても,同じような結果を得る方法は存在している。 特に,電気通信事業者内に共犯者が存在する場合には簡単に実行できてしまう。私の場合,そのようにして位置情報が第三者に提供されていると確信するに足りる証拠がある(例:通信会社しか知らないはずの携帯電話の所在位置を,なぜか通信会社とは無関係の某氏が知っていたというような場合など)。だから,全ての通信会社について,電気通信事業法を全く遵守しない企業である可能性があるという前提で常に判断・行動している。同様のことはクレジットカードについても言える(例:クレジットカード会社しか知らないはずのカード利用場所の位置情報

    いわゆるカレログなる位置情報取得アプリを相手方の同意なく利用する行為は犯罪行為になるか? - Cyberlaw
    mi1kman
    mi1kman 2011/09/01
    仮に「相手方の同意を(略)としても,サービス提供の形態等からして,相手方の同意なく利用される可能性が高いと合理的に推定できる場合には,未必の故意による教唆犯として,当然,処罰されるべきことになるだろう。