http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091021-00000085-jij-soci 大阪高検は21日、ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」開発者で著作権法違反ほう助罪に問われた元東大助手金子勇被告(39)を逆転無罪とした大阪高裁判決を不服として、最高裁に上告した。 地裁の初公判の前ですが、東京で、私やこの問題に強い関心を持つ弁護士数名が集まり、高名な刑事法学者をお招きして、勉強会を行ったことがありました。その際、私自身も、起訴されたような行為につき、幇助犯不成立とする構成(既に本ブログでも紹介しているような内容)をいろいろと考えてご意見をうかがいましたが、従来の幇助犯理論では正犯の行為を容易にすると認識・認容して行為に及べば幅広く幇助犯が成立するとされ、限定するのはかなり困難であるというご意見であったと記憶しています。 従来の幇助犯に関する判例