高木浩光氏による、児童ポルノサイトブロッキングに関する総務省「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」(http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/11454.html)第6回会合の傍聴記録と関連議論
![児童ポルノブロッキングに関する総務省の諸問題研究会傍聴記](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/14b3ad1088cbcffad3c31890ddb167add0f96ebd/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.togetter.com%2Fogp2%2F59b6a3d8bb13fe638eb4bc9259f081e7-1200x630.png)
東京都がまもなく「東京都青少年の健全な育成に関する条例」を改正しようとしている。改正されれば、青少年の携帯電話の利用が厳格に制限される可能性が高い。 この条例は東京都が青少年の健全な育成を目指して制定したもので、青少年に対する不健全な図書類の販売規制、青少年の性に関する都や保護者の責務などを定めている。すでに「インターネット利用環境の整備」という項目の中にフィルタリングに関する規定があるが、今回この規定がより厳格に改められるとともに、「児童ポルノの根絶等への機運の醸成及び環境の整備」という規定も新たに設けられようとしている。 条例改正案の元となった答申は、知事の諮問機関である東京都青少年問題協議会が1月14日の第2回総会でとりまとめ、都に提出した。インターネット利用環境の整備と児童ポルノの根絶という2つの争点のうち、インターネット利用環境の整備に関しては「ネット・ケータイに関する青少年の健
埼玉県が3月26日までを会期とする2010年2月定例会県議会で、青少年健全育成条例の改正案を審議している。可決、成立すれば、保護者であっても正当な理由がなければ青少年の携帯電話にかけられたフィルタリングを解除できなくなる。東京都も現在、同様の条例改正案を審議しているところだ。 国が制定した「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(青少年インターネット環境整備法)では、青少年が使用する携帯電話にはフィルタリングサービスを利用することが定められている。ただし、保護者が申し出た場合は無条件で解除できるようになっている。 埼玉県は今回の条例改正によって、正当な理由がないと保護者であってもフィルタリングサービスを解除できないように規定しようとしている。フィルタリングを解除するためには以下のような理由を記載した申出書を携帯電話事業者に提出しなければならない。 青少年
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日本民間放送連盟は6月11日、同日の参院本会議で可決・成立した、いわゆる「青少年ネット規制法」について、「言論・表現の自由に深くかかわるもので、慎重な議論を求めてきたが、法案提出から極めて短時間で原案通り成立したことは遺憾。法の廃止を視野に入れた検討を行うべき」とするコメントを発表した。 民放連は法案の検討段階で「有害情報の基準策定や判断に国が関与すべきでない」と主張してきた。だが同法では有害情報が例示され、内閣府の専門会議で基本計画を策定することも定められたため「法の運用次第で、国や行政機関が言論・表現に容易に介入できる道を開く可能性がある」と指摘している。 民放連は今後、付帯決議に盛り込まれた「有害情報の判断やフィルタリングの基準設定などに国が干渉しない」という点が厳格に運用されるよう監視していくとしている。 同法は3年以内の見直しを定めているが「見直しにあたっては、民間の自主的な取り
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