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フェアユースと国際に関するminaraiのブックマーク (3)

  • 日本版フェアユース規定の導入[2]判例で拡大される米国著作権法における適用範囲

    今回は,今後導入されるフェアユース規定としてどのようなものが考えられるのか,米国のフェアユース規定などを参考に,そのメリットとデメリットを見ていきたいと思います。 フェアユース規定というと,米国の著作権法における規定が有名です。そこで,米国著作権法の規定がどのようなものであるかを理解してもらうことが,フェアユース規定を理解する早道かと思います。 米国著作権法の107条は「批評,解説,ニュース報道,教授(教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む),研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェアユースは,著作権の侵害とならない」と定め,一般的包括的な権利制限規定の形式をとっています。 そして,フェアユースか否かを判断する場合には,次のようなファクターを考慮すると定めています。 利用の目的および性格(利用が商業的な性格を有するか,または非営利の教育目的であるのかということ

    日本版フェアユース規定の導入[2]判例で拡大される米国著作権法における適用範囲
  • コンテンツ企業は「削除要求の前に公正使用を考慮せよ」――米裁判所

    コンテンツ企業は、著作権侵害を理由にWebコンテンツの削除を要求する前に、公正使用に当たるかどうかを考慮しなければならない――米連邦裁判所の判事が、このような判断を示した。 この判断は、電子フロンティア財団(EFF)がUniversal Music Publishing Group(UMPG)を相手取って起こした訴訟で下された。EFFは昨年、UMPGがプリンスの曲に合わせて踊る幼児のビデオを著作権侵害としてYouTubeから削除させたことを、言論の自由の侵害だとして訴訟を起こした。UMPG側は訴訟の棄却を求めていたが、判事は8月20日にこの要求を退けた。 判事は命令書で、著作権保有者がデジタルミレニアム著作権法(DMCA)の下でコンテンツ削除の手続きを進めるには、「そのコンテンツが公正使用であるかどうかを検討しなければならない」としている。著作権者が削除要求のプロセスを乱用しないよう、公正

    コンテンツ企業は「削除要求の前に公正使用を考慮せよ」――米裁判所
  • 米連邦裁判所、著作権所有者は「公正使用」を考慮すべきとの判断

    ペンシルベニア州の母親がUniversal Musicを訴えた裁判で、米連邦裁判所は米国時間8月20日、「公正使用」の考え方を重視し、この女性に救いの手を差しのべた。 Stephanie Lenz氏の赤ちゃんがPrinceの曲にあわせて踊る30秒足らずの動画をUniversalがYouTubeに削除させたのは、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)の濫用だとLenz氏は主張していた。Universalは却下を求めていたが、判事はこれを認めなかった。 この種のものとしては最初となる判断(PDF)のなかで、Jeremy Fogel判事は、著作権の所有者はDMCAに基づいて削除を要求する際に、公正使用を考慮しなければならないと述べている。 「公正使用は法律の認める著作権利用だ。したがって、著作権所有者が『訴える素材利用が、著作権の所有者、代理人そして法律によって認められていないという誠実な信念』

    米連邦裁判所、著作権所有者は「公正使用」を考慮すべきとの判断
    minarai
    minarai 2008/08/22
    ま・・・日本国内では無いからなぁ
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