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刑務所と更生に関するminaraiのブックマーク (2)

  • 実刑と執行猶予の中間導入…刑法改正案を提出へ : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    法務省は3日、懲役や禁錮刑の一部を執行した後に残りを猶予する「一部執行猶予制度」の創設を盛り込んだ刑法改正案など関連法案を次期臨時国会に提出する方針を固めた。 法案には、保護観察対象者にボランティア活動などの社会貢献活動を命じることができる規定も盛り込む。平岡法相が出席して同日開いた法務省の政務三役会議で決めた。 一部執行猶予制度は、実刑と執行猶予の間の中間的な処遇として導入する。刑務所に初めて入る人のほか、3年以下の懲役や禁錮の判決を受ける薬物使用者に適用することを想定している。同省は、出所後も保護観察を続けて社会の中で受刑者の更生を図ることで、再犯防止を期待している。

  • asahi.com(朝日新聞社):保護観察中に社会貢献活動 法制審が法改正答申 - 社会

    法制審議会は24日、一部の受刑者を対象に刑期の途中から刑務所の外で更生させる「刑の一部執行猶予」と、保護観察中の犯罪者に街で清掃などをさせる「社会貢献活動」(社会奉仕命令)の導入を提言する法改正の要綱を千葉景子法相に答申した。いずれも再犯防止や更生の効果を高めるのが狙いだ。  法務省は更生保護法や刑法の改正案の作成に入る。改正案提出は今秋以降となる見通し。社会貢献活動については、法改正が実現しても全国の保護観察所の態勢づくりに時間がかかることが予想されており、実施時期は未定。  要綱などによると、一部執行猶予は、比較的軽い罪で初めて刑務所に入った犯罪者と覚せい剤などを自己使用した薬物事件の犯罪者を対象に、裁判所が判決で言い渡す。例えば、懲役3年の場合、最初の2年を刑務所で過ごさせた後、残り1年の懲役は執行を3年間猶予し、保護観察による指導、監督を受けながら社会の中で誘惑に負けないよう更生さ

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