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最高裁と行政に関するminaraiのブックマーク (2)

  • 所有者不明の神社、県有地に76年…賃料は? : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    鳥取県庁西側に立つ城南神社(鳥取市東町)に対し、県が県有地を無償貸与する状態が76年間続いている。 宗教施設への公有地の無償貸与を巡っては、2010年に最高裁で「政教分離の原則から違憲」と判断され、今月16日には、有償の場合は違憲状態が解消されるとの考えが示された。県は「現状では、違憲である可能性が高い」とするが、神社には神職がいないばかりか、所有者も不明で賃料を取ることができず、対応に苦慮している。 県によると、神社は殉職した警察官や消防職員をまつるため、1936年に県警察部長(当時)の発案で建立。建設資金を警察官や県民の寄付でまかなった民間施設で、神社庁(東京)への届け出はないが、鳥居やほこらなどを備えており、近くの長田神社の末社と位置付けられているという。 神社には警察官と消防関係者の56柱がまつられ、県警の退職者らでつくる「県警友会連合会」と、県内の消防職員らでつくる「県消防協会

  • asahi.com(朝日新聞社):婚外子の規定、再び大法廷判断へ 立法の動き足踏み - 社会

    「違憲」との指摘も根強い民法の婚外子(非嫡出子)の相続差別規定について、最高裁が再び大法廷で判断することになった。1995年の「合憲」判断から15年。昨年の政権交代を受けて一時は法改正の動きもあったが、結局、実現しないままだ。社会情勢の変化を受け、今回はどんな判断を下すのか。  民法900条の相続差別規定はもともと、明治時代の旧民法で設けられ、戦後も残された。正式な結婚を尊重する趣旨とされる。しかし、結婚せずに子を産むケースが増えていることから、弁護士や民法学者の間では「子に責任がないのに差別的に取り扱うのは明らかな憲法違反で、国際的にも遅れている」と撤廃を求める声が強い。  ただ、最高裁が「違憲」と判断すれば、過去の遺産相続が覆される可能性もあり、「社会が混乱しないよう、立法で解消するのが望ましい」との意見もあった。  政権交代を受けて昨年9月に就任した千葉景子法相は96年の法制審議会の

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