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知財高裁と著作権に関するminaraiのブックマーク (10)

  • 「廃虚」写真家が二審も敗訴 知財高裁 - MSN産経ニュース

    廃虚がテーマの写真で知られる丸田祥三さんが「模倣した写真で著作権を侵害された」として、写真家、小林伸一郎さんに写真集の販売差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は10日、請求を退けた一審東京地裁判決を支持、丸田さん側の控訴を棄却した。 判決理由で塩月秀平裁判長は「被写体が同じで構図が似ていても、写真の表現上の質的特徴といえる撮影時期や角度、色合いが異なっている」と指摘、小林さんの作品は著作権侵害に当たらないとした。 判決によると、丸田さんは平成5~12年に写真集と対談集を計3冊出版。10~20年に発行された小林さんの写真集4冊には、旧変電所や橋の跡など同じ廃虚の写真が含まれていた。

  • asahi.com(朝日新聞社):テレビ番組海外転送 利用者指示での録画も違法 最高裁 - 社会

    テレビ番組の海外転送が著作権法に違反するかが争われた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は20日、利用者の指示を受けて録画する方式のサービスについても「業者の管理、支配下で放送を受信し、複製される場合には著作権法に違反する」との判断を示した。  その上で、サービスを適法とした二審・知財高裁判決を破棄。今回のケースではどの業者が機器を管理していたかはっきりしないとして、審理を知財高裁に差し戻した。  18日には録画せずにリアルタイムで番組を転送するサービスについても、別の小法廷が違法とする判決を言い渡しており、業者が介在して日の番組を海外在住者向けに転送するビジネスは閉ざされることになりそうだ。  「ロクラク」の名称でサービスを提供していた日デジタル家電(浜松市)が、NHKと東京、静岡の民放9社から訴えられていた。

  • 株式会社ブライナ

    2023/12/11 年末年始の休業のお知らせ 下記の通り、休業とさせて頂きます。 休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、 何卒よろしくお願い申し上げます。 年末   最終営業日:2023年12月28日(木) 年末年始 休業期間 :2023年12月29日(金)~2024年1月3日(水) 2024年1月4日(木)から平常通り営業致します。 2023/12/07 12月8日(金)午後、特別休業のお知らせ 社内行事のため、特別休業とさせて頂きます。 ご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 番組録画・転送事業は著作権法違反…最高裁判断 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    で放送されるテレビ番組を録画し、海外に転送する有料サービスは著作権法に違反するとして、NHKと民放9社が「日デジタル家電」(浜松市)にサービスの差し止めなどを求めた訴訟の上告審判決が20日、最高裁第1小法廷であった。 金築誠志裁判長は、事業としてテレビ番組を無断で録画することは著作権法に違反するとの判断を示した。その上で、同社のサービスを適法とした2審・知財高裁判決を破棄し、録画機器の管理状況などを審理させるため、2審・知財高裁に差し戻した。 2審判決は「録画や転送の操作をしているのはサービスの加入者であり、同社は番組を録画する環境を提供しているに過ぎない」と判断していた。

  • 時事ドットコム:録画番組転送、審理差し戻し=「適法」の二審破棄−最高裁

    録画番組転送、審理差し戻し=「適法」の二審破棄−最高裁 録画番組転送、審理差し戻し=「適法」の二審破棄−最高裁 録画した番組をインターネットで海外などに転送するサービスが著作権法に違反するとして、NHKと民法9社が録画差し止めと損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は20日、サービスを適法とした二審判決を破棄し、審理を知財高裁に差し戻した。  テレビ番組を録画せずにリアルタイムで送信するサービスについても、最高裁は18日の判決で違法と判断し、審理を同高裁に差し戻している。  今回問題となったのは、「日デジタル家電」(浜松市)が、国内の親機で録画した番組を、ネットで海外の子機に転送するサービス。  番組は利用者の指示で録画されていたため、録画主体がサービス業者か利用者かが争点となった。第1小法廷は「指示があると番組が自動的に録画される機器の場合、サービス業者

  • 録画番組の海外転送、レコーダーが業者管理下なら著作権侵害に 最高裁、審理差し戻し

    テレビ番組を録画し、ネット経由で転送して海外でも視聴できるようにした機器を使ったサービスに著作権(複製権)を侵害されたとして、NHKと民放9社がサービス差し止めと損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が1月20日、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)であった。判決は、レコーダーが業者の管理下にある場合は著作権侵害に当たると判断。一審、二審判決を破棄し、審理を知財高裁に差し戻した。 問題になったサービスは、「日デジタル家電」が運営。同社のHDDレコーダー「ロクラクII」を使い、国内に設置した親機にテレビ番組を録画し、ネット経由で海外の子機に転送する。同社は親機をレンタルし、子機を販売・レンタルしていた。 個人が国内の自宅などに親機を設置する場合は問題にならないが、同社が親機を管理する形でサービスを提供しているケースがあるとして、テレビ局側はサービスの差し止めと1億3800万円の損害賠償を求めて提訴

    録画番組の海外転送、レコーダーが業者管理下なら著作権侵害に 最高裁、審理差し戻し
  • 1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容

    テレビ番組をネット経由で海外でも視聴できるようにする「まねきTV」は著作権侵害に当たると初めて判断した最高裁の判決文が1月18日、公開された。 一審、二審判決では、1対1の通信を行うソニーの「ロケーションフリー」(ロケフリ)機器を使ったサービスは、ネットによる不特定多数への送信(送信可能化、公衆送信)には当たらないと一貫して判断してきた。だが最高裁判決では、ロケフリが1対1通信しか行えないとしても、まねきTVは誰でも契約できる以上は不特定多数への送信に当たり、送信の主体もユーザーではなくまねきTVだと判断。まねきTVによる著作権・著作隣接権の侵害を認め、テレビ局側敗訴とした一審、二審の判決を破棄した。 訴訟の経緯 まねきTVは「永野商店」が運営するサービス。ロケフリ用ベースステーションを個人ユーザーから預かり、設定済みの端末を使って海外でも番組を視聴できるようにしている。 これに対し

    1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容
  • DVD販売訴訟:差し止め支持、賠償請求は棄却 知財高裁 - 毎日jp(毎日新聞)

    1950年代の邦画3作品のDVDを廉価で販売することは著作権侵害にあたるとして、「東宝」が販売会社「コスモ・コーディネート」(東京都中央区)を相手取り、販売差し止めや賠償などを求めた訴訟で、知財高裁は17日、差し止めを認めた1審を支持する一方、「コ社が著作権保護期間が満了したと考えた点に過失はない」として賠償請求を棄却する判決を言い渡した。 3作品は「暁の脱走」(谷口千吉監督)、「また逢う日まで」(今井正監督)、「おかあさん」(成瀬巳喜男監督)。塚原朋一裁判長は、旧著作権法などに基づき著作権の保護期間が続いていると認定する一方、「著作者が映画会社と監督のどちらであるか旧法の解釈は分かれている」と指摘。映画会社にあるとの前提で保護期間が経過したと判断したコ社には過失はなかったと結論付けた。【和田武士

    minarai
    minarai 2010/06/18
    これは後できちんと精査したい事例
  • [著作権]速報的ブログ記事の著作物性: 「知」的ユウレイ屋敷

    -知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 知財高判平成20年7月17日(判例集未搭載)平成20年(ネ)第10009号では、裁判記録のブログ記事の著作物性が否定された。(1)創作性判断のおもしろさを表す事例と考えられる、(2)著作権と情報の利用の調整を図る手法として興味深い点を含んでいる、ことから面白い事案である。 ■事実の概要 詳しい事実はヨミウリオンラインの以下の記事が参考になる。 裁判傍聴記「創作性なし、著作物と認めず」…知財高裁判決 ライブドア事件の公判を傍聴して、証言の概要をインターネットで公開した男性が、「他人のブログに無断で転載され、著作権を侵害された」として、ブログを管理する「ヤフー」を相手取り、プロバイダー責任法に基づき、発信者

    minarai
    minarai 2008/07/21
    確かにこの判決は注目すべき点があった。この判決が今後どの様な影響あるか、かなぁ
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    minarai
    minarai 2008/07/18
    「どんな風に」「どこが」が分からないので明言しにくいなー。判決文見ないと分からないかな
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