“場の提供者”の著作権侵害の成否をめぐる議論に新たな歴史を刻むかもしれない訴訟のはじまりを告げるニュースが一つ。 「日本音楽著作権協会(JASRAC)は6日、協会が著作権を管理する音楽が流れる動画を無断で掲載したとして、動画投稿サイト「TVブレイク」を運営するパンドラTV(東京)に約1億2800万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。JASRACが動画投稿サイトを提訴するのは初めて。」(日本経済新聞2008年8月7日付朝刊・第42面) 記事によれば、4月時点で、「TVブレイク」には使用許諾のない動画ファイル2万件が投稿され視聴回数は計381万件を超えていたそうであるが、 「JASRACはパンドラTVに対し複数回、文書で許諾手続きを取るよう求めたが、先方が手続きを拒んだ」 ために提訴に踏み切った、ということである。 動画、静止画を問わず、権利者の許諾を得ていない画像を掲載したサイトは