健康保険が使える保険診療と保険外の自由診療を併せて受ける「混合診療」を原則禁じた国の政策が適法かどうかが争われた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。大谷禎男裁判長は「混合診療の禁止に法的な根拠はない」とした一審・東京地裁判決を取り消し、混合診療の禁止を適法として原告患者側の請求を退ける国側逆転勝訴の判決を言い渡した。 07年11月の一審判決は、混合診療を受けた場合に「一体化した医療行為」とみて保険が使えるはずの分も自己負担とする国の政策について、「健康保険法の誤った解釈だ」と判断。原告の患者には保険診療分は給付を受ける権利があると認め、国側敗訴の判決を言い渡した。国側はこれを不服として控訴していた。 訴えていたのは、神奈川県藤沢市の清郷伸人さん。がん治療のため、保険が適用されるインターフェロン療法に加え、適用外の診療を受診。全額負担を求められることから、国の政策は健康保険法に違