内閣府は21日、生成AI(人工知能)と知的財産権保護のあり方を議論する「AI時代の知的財産権検討会」をオンラインで開き、中間とりまとめの骨子案を提示した。著作権以外の知財権についてAIに学習させる段階は原則、権利侵害は発生しないと確認した。検討会は2023年10月に始まり計6回目となる。これまでの議論や業界団体と各省庁からのヒアリングをもとに骨子案をまとめた。4月にも中間とりまとめを策定し、6
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映画「ドラゴンクエスト ユア・ストーリー」で、主人公のキャラクター名「リュカ」を無断使用されたとして、「小説ドラゴンクエストV」作者の久美沙織さんは12月13日、映画の製作委員会などを詐欺や不正競争防止法違反、著作権法違反などの疑いで刑事告訴したと発表しました。 映画「ドラゴンクエスト ユア・ストーリー」公式サイト 久美さんは1994年に発行された「小説ドラゴンクエストV」の作者。小説版の主人公「リュカ(リュケイロム・エル・ケル・グランバニア)」の名前が、映画「ドラゴンクエスト ユア・ストーリー」内で、無断で改変され使用されていた(映画版の主人公は「リュカ/リュカ・エル・ケル・グランバニア」)として、以前から名誉毀損などで製作委員会と争っていました。 「小説 ドラゴンクエスト5〈1〉(エニックス文庫)」(Amazon.co.jpより) 久美さんによると、少なくとも「リュカ」の単語はノベライ
任天堂のゲームキャラクター「マリオ」の衣装を貸して公道でカートを走らせる行為は知的財産の侵害にあたるかが争われた訴訟の判決が9月27日に東京地裁であった。判決は衣装の貸与が不正競争行為にあたるとして、任天堂の請求通り、被告の会社にその差し止めと1000万円の損害賠償を命じた。だがキャラクターの著作権侵害は判断しなかったようだ。この訴訟は任天堂が2017年2月、MARIモビリティ開発(旧社名マリ
任天堂株式会社(本社:京都市南区、取締役社長:君島達己)は、ニンテンドーDSで起動するマジコンと呼ばれる装置を輸入販売していた業者らに対して、不正競争防止法に基づき同行為の差止・損害賠償を求める訴えを、平成21年に東京地方裁判所に提起し、平成25年7月9日付で同裁判所において同行為の差止・損害賠償の請求認容判決が下されました(東京地方裁判所平成21年(ワ)第40515号、同平成22年(ワ)第12105号、同第17265号、(以下、第一審判決といいます))。 第一審判決に対して、一部の被告より、当社を被控訴人として控訴がなされましたが、平成26年6月12日付で知的財産高等裁判所において、当社の主張を認め、控訴人(被告)の控訴を棄却する判決が下されました(知的財産高等裁判所平成25年(ネ)第10067号、(以下、控訴審判決といいます))。 その後、控訴審判決に対して、一部の控訴人より、当社を被
付録がまずかった 違法コピー本販売容疑 出版社取締役ら逮捕 DVDのコピー防止機能を解除するソフトを書籍の付録として販売したとして、警視庁サイバー犯罪対策課は17日までに、不正競争防止法違反の疑いで、出版社「三才ブックス」(東京)の取締役(43)=千葉県松戸市=ら4人を逮捕、法人としての同社を書類送検した。 逮捕容疑は2~4月、コピー防止機能を解除するCDを付録とした「ものすごくわかりやすいDVDコピー2012」(1050円)を、埼玉県の男性団体職員(38)ら2人にインターネットを通じて販売するなどした疑い。 サイバー犯罪対策課によると、いずれも容疑を認め、容疑者の1人は「DVDコピーに関する本は売れ行きがよかった」と供述している。 三才ブックスは月刊誌「ラジオライフ」などを出版している。
メディア関連のソフトウェアを開発するRealNetworksは、同社のDVDコピーソフト「RealDVD」の販売を差し止めるとした連邦地裁の決定を覆すべく、控訴することを表明した。 RealDVD(価格は30ドル)は、DVDのデジタルコピーを作成しハードディスクへの保存を可能にする製品だが、連邦地裁は8月に同製品の販売を禁止する仮差し止め命令を出した。シアトルに本社を置くRealNetworksは裁判所に提出した文書で、11月9日までに連邦第9巡回区控訴裁判所に控訴すると記している。 映画会社側は2008年に起こした訴訟で、RealDVDおよび「Facet」(映画をコピーし保存するRealNetworks提案のDVDプレーヤー)が、著作権法に違反していると主張した。連邦地裁のMarilyn Patel判事は、RealNetworksと映画会社、双方の弁論を聞いたのち、映画会社側の主張を認め
日本音楽著作権協会(JASRAC)は2009年2月27日,独占禁止法が定める「私的独占の禁止」に違反しているとして公正取引委員会から排除措置命令を受けました(Tech-On!の関連記事)。発端は約10カ月前,2008年4月23日に公取委が独禁法違反の疑いでJASRACを立ち入り検査したことでした(Tech-On!の関連記事)。JASRACと放送事業者が結んでいる包括徴収契約は,放送事業者がどんな曲を何度かけても一定の割合の金額しか支払う必要がない「どんぶり勘定」であり,それがJASRAC以外の音楽著作権管理事業者の新規参入を妨げていると公取委が判断したのです。 公取委がJASRACを立ち入り検査したのは,JASRACが独禁法に違反していると誰かが申告し,その事実を確認するためであったと考えられます。そこで,「JASRACを刺したのは誰か」を調べるために取材を行い,その結果を2008年5月2
不正競争防止法第2条第1項第10号ないし11号の保護を受ける「技術的制限手段」は、同条5項により、「電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を制限する手段であって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録のために用いられる機器をいう。以下同じ。)が特定の反応をする信号を影像、音若しくはプログラムとともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音若しくはプログラムを変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるもの」と定義されています。 この条項を素直に解釈すると、「技術的制限手段」は、信号方式のものについていえば、 影像等の視聴等を制限する手段である
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