JFAS|航空安全推進連絡会議声明2024年1月2日に東京国際空港で発生した航空機事故に関する緊急声明 / Urgent Statement for the Aircraft Accident at Tokyo International Airport on JAN 02, 2024
福島第一原発事故をめぐり、東京電力の旧経営陣3人が業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴された裁判で、東京高等裁判所は「巨大津波の襲来を予測することはできず、事故を回避するために原発の運転を停止するほどの義務があったとはいえない」と判断し、1審に続いて3人全員に無罪を言い渡しました。 東京電力の会長だった勝俣恒久被告(82)と副社長だった武黒一郎被告(76)、武藤栄被告(72)の3人は、福島県の入院患者など44人を原発事故からの避難の過程で死亡させたなどとして、検察審査会の議決によって業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴され、1審では3人全員が無罪を言い渡されました。 18日の2審判決で東京高等裁判所の細田啓介裁判長は、争点となっていた震災の9年前に国の機関が公表した地震の予測「長期評価」の信頼性について、「10メートルを超える津波が襲来する現実的な可能性を認識させるものだったとはいえない」と否
「上級国民」大批判のウラで、池袋暴走事故の「加害者家族」に起きていたこと 家族は「逮捕してもらいたかった」と話す 加害者家族の人生も激変 10月8日、東京地裁。2019年4月19日、東京・東池袋で当時87歳の被告人が運転していた車が暴走し、2名が死亡、9名が負傷する大惨事となった「池袋暴走事故」の初公判が開かれた。 「はじめに、今回の事故により奥様とお嬢様をなくされた松永様とご親族の皆様に心からお詫び申し上げます。最愛のお二人を突然失った悲しみとご心痛を思うと言葉もございません。また、お怪我をされ苦しまれた方々とご親族の皆様にも深くお詫び申し上げます。起訴状の内容については、アクセルペダルを踏み続けたことはないと記憶しており、暴走したのは車に何らかの異常が生じたため暴走したと思っております。ただ暴走を止められなかったことは悔やまれ、大変申し訳なく思っております」 被告人は罪状認否でこのよう
東京電力福島第一原発事故をめぐり、旧経営陣の刑事責任を問えないと判断した19日の東京地裁判決。ノンフィクション作家で、政府の福島原発事故調査・検証委員会で委員長代理を務めた柳田邦男さん(83)が判決を法廷で傍聴し、裁判の意味するものについて寄稿した。 安全論の逆説的格言に、「法規の枠組みだけで仕事をしていると事故が起こる」というのがある。東京電力福島第一原発事故を巡る経営首脳の刑事責任を問う裁判の判決を傍聴していて、この格言はやはり正しいと思った。 東電が福島原発事故を防ぎ得たか、経営判断の一つの分かれ目になったのは、事故発生3年前の2008年6月、安全担当部門から、経営陣の中で安全対策の責任を担っていた当時原子力・立地本部副本部長の武藤栄被告に「最大津波15・7メートル」という予測値が提示された時だ。武藤被告はこの予測値には信頼性がないと判断し、継続研究を命じた。 その後、東日本大震災発
福島第一原発の事故をめぐり東京電力の旧経営陣3人が強制的に起訴された裁判で、東京地方裁判所は、「旧経営陣3人が巨大な津波の発生を予測できる可能性があったとは認められない」として、3人全員に無罪を言い渡しました。 無罪を言い渡されたのは、東京電力の勝俣恒久元会長(79)、武黒一郎元副社長(73)、武藤栄元副社長(69)の旧経営陣3人です。3人は福島第一原発の事故をめぐって検察審査会の議決によって業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴され、いずれも無罪を主張していました。 判決で、東京地方裁判所の永渕健一裁判長は、裁判の大きな争点となった原発事故を引き起こすような巨大津波を予測できたかについて「津波が来る可能性を指摘する意見があることは認識していて、予測できる可能性が全くなかったとは言いがたい。しかし、原発の運転を停止する義務を課すほど巨大な津波が来ると予測できる可能性があったとは認められない」と
2011年3月の福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東京電力の勝俣恒久元会長(79)ら旧経営陣3被告に、東京地裁は19日、無罪の判決を言い渡した。永渕健一裁判長は「10メートル超の津波が原発に襲来する可能性について、3人の認識には具体性のある根拠はなかった」と指摘、事故回避のために原発を止める義務を課すほどの予見可能性はなかったと判断した。 他の2人は武黒一郎元副社長(73)と武藤栄元副社長(69)。3人とも無罪を主張、検察官役の指定弁護士は禁錮5年を求刑していた。判決後、指定弁護士は「裁判所は国の原子力行政を忖度した」と批判した。 福島第1原発事故を巡る東京電力旧経営陣への判決で「全員無罪 不当判決」と書かれた紙を掲げる事故で避難を続ける女性=19日午後1時21分、東京地裁前
前橋市北代田町で1月、通学途中の女子高生2人が乗用車にはねられ死傷した事故で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪で起訴された同市下細井町の無職、川端清勝被告(86)の初公判が14日、前橋地裁で開かれることになった。川端被告の弁護人は5日、責任能力がなかったなどとして、無罪を主張する方針を明らかにした。 弁護人は5日公表したコメントで、川端被告は運転中に低血圧で意識を失う危険性を認識することができなかったと指摘。前頭側頭型認知症を患っており、行動制御能力を欠如していたため、責任能力がなかったと主張した。 起訴状などによると、川端被告は1月9日朝、同市北代田町の県道を時速約60~65キロで運転中に意識を失って暴走。自転車で登校中だった市立前橋高1年の太田さくらさん=当時(16)=と3年の女子生徒=当時(18)=を相次いではね、同月31日に、太田さんを死亡させた。 前橋地検は、川端被告が以前
兵庫県高砂市で2013年6月、横断歩道を自転車で渡っていた男性をはねて死亡させたとして、自動車運転過失致死罪(当時)に問われた男性被告(78)の控訴審判決が19日、大阪高裁であった。並木正男裁判長は「自転車側が赤信号で横断した」と認定し、一審・加古川簡裁の有罪判決(罰金30万円)を破棄して逆転無罪を言い渡した。 高裁判決によると、事故は被告の運転する軽乗用車が青信号に従って交差点を右折した際に発生した。並木裁判長は「赤信号で横断した自転車にまで注意を払って運転する義務を課すことはできない」と指摘。事故当時、多くの自転車が赤信号を無視しているような状況にもなかったとし、自転車が横断歩道を渡ることが予見できたとした一審判決を誤りと判断した。
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