![供託金なくしたら「N国」より「過激候補」出てきませんか? 違憲訴訟弁護団の回答は… - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e1a4d7e42ce8a8e9134df51087f6feccf3d79345/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F10739.png%3F1576061007)
2014年の衆院選で、供託金300万円を払えなかったために立候補できなかったのは、「立候補の自由を侵害し、憲法に違反する」として、さいたま市桜区の自営業、近藤直樹さん(56)が27日、国に300万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。 訴状で近藤さんは、供託金制度は、「立候補の資格を財産や収入などで差別してはならない」と定めた憲法44条に違反する、と主張。仮に制度自体は合憲だとしても、衆院選小選挙区で300万円という現在の金額は、格差の広がる社会状況や諸外国の制度に照らして、「明らかに高額すぎ、多数の国民の立候補の自由を奪っている」と訴えている。 弁護団によると、米、独、仏などでは供託金制度自体がなく、制度がある国でも数万~数十万円の国が多いという。弁護団長の宇都宮健児弁護士は、「日本は突出して高額で、既存政党や資産家に有利な制度になっている」と話す。 供託金をめぐっては、13年の
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