おととし神奈川県の東名高速道路で、あおり運転の末に家族4人を死傷させた罪に問われた被告について、2審の東京高等裁判所は、1審に続いて被告の行為は危険運転の罪に当たると判断したうえで、1審の手続きに違法な点があったとして1審で審理をやり直すよう命じました。 おととし東名高速道路で、あおり運転を受けて停車したワゴン車が後続のトラックに追突され一家4人が死傷した事故では、福岡県中間市の無職、石橋和歩被告(27)が危険運転致死傷などの罪に問われました。 1審の横浜地方裁判所は、被告が車を止めたことで追突事故の危険が高まり、危険運転の罪に当たると判断して懲役18年を言い渡し、被告側が控訴しました。 6日の2審の判決で東京高等裁判所の朝山芳史裁判長は「被告の妨害運転によって被害者は高速道路に車を止めるという極めて危険な行為を余儀なくされた。一連の行為と結果との因果関係を認めて、危険運転の罪を適用した1
神奈川県大井町で昨年6月に起きた東名高速道路の夫婦死亡事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)と監禁致死傷罪などで起訴されている福岡県中間(なかま)市、石橋和歩被告(26)の弁護人が6日、両罪については争う方針を明らかにした。初公判は12月3日。 横浜地検は昨年10月、石橋被告の乗用車が夫婦のワゴン車の前に割り込み、減速するなどの「あおり運転」を繰り返し、追い越し車線で止まらせた結果、大型トラックの追突を誘発して夫婦らを死傷させたとして、危険運転致死傷で起訴した。同罪は運転中の事故を想定しているため、認められない場合を考慮し、監禁致死傷罪を予備的訴因として加えた。 初公判を前に、弁護人が報道陣に方針を説明。追突事故が停車後に起きたことなどから危険運転致死傷は当たらないうえ、監禁致死傷罪も路上で被害者を移動困難にしたとの状況が2分と短く、「監禁の認識があったかは疑問」とし、争う
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