日本を代表する研究機関の理化学研究所(本部・埼玉県和光市)で今春、10年を超える有期雇用を認めない「10年ルール」の結果、雇い止めにあった研究者や技術職員が計97人にのぼることがわかった。理研労働組…

Q.IT企業に勤めるエンジニアです。課長のシステムエンジニア(SE)から「単純なミスによる後戻り作業が多く、要領が悪い」とよく叱られます。残業すると「そのような時間は残業ではない」と遠まわしに言います。事前の残業許可申請で1.5時間と書いても、1時間で済むだろうと言われ、1時間にカットされてしまいます。結局、1.5時間かかっています。本来頼るべき部長は、課長と仲が良いので、相談する気になりません。労働基準監督署への通報で調査してもらえるのでしょうか。誰が申し立てしたのか、課長に分かってしまうものなのでしょうか。 会社員に支払われる給与は、原則、労働時間に対して給与を支払う法律体系となっています。例えば月給でも、労働時間で割った金額が最低賃金を下回れば、会社は最低賃金法違反に問われます。 会社は労働基準法や労働契約法に基づき、就業規則や労働契約書に所定の労働時間を記載しなければなりません。残
2023年3月末に、1000人を超える有期雇用の研究者が無期雇用への転換直前で雇い止めされかねない問題で、9年前にはあのノーベル賞受賞者がこの危機を明確に予見していた。長い猶予期間があったのにもかかわらず事態を回避できなかった責任は、誰にあるのか。政府の担当者や政治家を直撃した。 いわゆる有期雇用者の無期転換ルール(有期雇用が通算5年で無期転換申込権が発生)は、民主党政権下だった2012年8月に成立した改正労働契約法で定められた。ただ、翌年に自民党・公明党の議員(2012年12月に自公政権へ交代)が議員立法による特例を設け、研究者の無期転換申込権の発生を10年に延ばしたのが当時の経緯だ。 一般の労働者も研究者も有期雇用の通算期間の起算日は、いずれも改正労働契約法が施行された2013年4月1日になる。研究者の場合、そこから10年になる2023年4月1日まで雇用が続いていれば、無期転換申込権を
2年間無契約でクビ――違法性が疑われる会社のやり方を改めさせるべく、大東建託の社員らが労働組合「全日本建設交運一般労働組合(建交労)東京都本部大東建託支部」を結成した。執行委員長の古橋治人氏。 2年間契約を取れなかったら社員資格を喪失する――そんな「首切り条項」を就業規則に加えるべく、東証一部上場企業の大東建託が今年4月、建築営業社員に対して「同意」を求めていたことがわかった。正社員の解雇要件は労働契約法などで厳格に定められており、違法性が濃厚に疑われるやり方だ。この仕打ちに対して社員らは、とても我慢ならないと労働組合を結成。そして、首切り条項や激しい賃金カットの撤回、懲罰的な研修の中止など、労働条件の改善を要求事項に掲げた。社員を次々に使い捨てる「ブラック企業」として悪名が高い大東建託だが、「民主化」のはじまりといってもよい一大転機を迎えた。 Digest 「2年間無契約でクビ」の同意書
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