タグ

契約と栗原潔に関するmohnoのブックマーク (4)

  • 「出版権」とは何なのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    電子書籍に関して話題になることが多い「出版権」という権利について基的なことを書いてみます。 そもそも、出版権とは「出版に関する権利」というような緩い定義の言葉ではありません。日の著作権法において明確に定められた権利です。 79条1項 第21条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。 80条1項 出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。 要するに出版権とは図書・図画出版のための複製権の独占的利用許諾です。単なる契約に基づくライセンス許諾ではないので、出版権者は他者の無許諾出版に対する差止め請求もできます。また、出版社に出版権が

    「出版権」とは何なのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    mohno
    mohno 2010/07/21
    「出版権の効力は及ばない説が濃厚」←だからブック検索で出版社は「何の権利もありません」と明言していたのだが、一方、著者が出版社に無断で著書を電子出版したら、(たとえ適法でも)次の仕事がなくなりそう。
  • 他のSNSの利用規約はどうなっているか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    mixi以外のSNSやコミュニティ・サイトのユーザー・コンテンツに関する規約がどうなっているかを調べると興味深いかもしれません(既に誰か調べてる?)時間がないので、ワールドワイドでは大手、かつ、メディア企業が大株主で権利意識が強いと思われるMySpaceの日語版の利用規約はどうなっているかというと、当該部分を抜粋すると以下のような感じです。 Jp.MySpace.com は、お客様が、MySpaceサービスを利用して、MySpaceサービスに投稿、他の会員に送信、または他のユーザーとやりとりする文章、ファイル、画 像、写真、映像、音声、著作物(音楽著作物を含む)、肖像、その他の素材・情報等(以下まとめて「コンテンツ」といいます)については、著作権等を主張い たしません。お客様は、MySpaceサービスへの投稿後も、MySpaceサービスに投稿したご自分のコンテンツ等に関するすべての著作権

    他のSNSの利用規約はどうなっているか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    mohno
    mohno 2008/03/08
    それは最初にやること→http://tinyurl.com/2u6d6u。ただし、myspace の日本語版は内容が違った(URLが同一なので注意)。facebook には "for any purpose" とあり、“サービスを行うために必須の”という条件はない。
  • 初音ミクの権利の多重性について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっとエロ度が高すぎる初音ミクのオリジナル曲が、クリプトン社の要請によってニコ動から削除されたという事件がありました(ソース)。個人的には、クリプトン社ブログの説明にある「公序良俗の判断基準については弊社では「TV放送できるか否か」をひとつの判断基準としています」も妥当と思いますし、作者さんも削除に納得しているようなので、この件自体についてはこれ以上特に言うことはありません。 この事件を題材にクリプトン社がニコ動に対して削除を要求できた根拠について考えてみようと思います。あくまで法的な考察であって、道義的にどうすべきとか、ビジネス戦略的にどうすべきかということは考えません。 まず、「ソフトとしての初音ミク」について検討します。「ソフトとしての初音ミク」の権利は、著作権法およびパッケージに入っている使用許諾書で守られています。一般に、商用ソフトの使用許諾書は、許諾条件(たとえば、「1台のコ

    初音ミクの権利の多重性について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    mohno
    mohno 2008/02/04
    コメント欄。使用許諾契約に同意しても差し止め?/初音ミクじゃなくシンセの一般論?/そういう意味だったのですね。心よりお詫びします/別に削除しなくても…。元々著作物であれば当事者間で使用許諾が必要なのだし。
  • 契約自由の原則と下請けいじめについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    自由主義経済の大原則として「契約自由の原則」があります。誰が誰とどういう条件で契約しようが(あるいは契約しなかろうが)当人どうしの勝手であり、行政は口を出さないという原則です。いやなら契約せずに、誰か別の人と契約するなり、それができないなら条件を呑めばよいという当然のお話しです。こうすることで、需要と供給のバランスから市場が最適の状態に落ち着くはずです。 とは言え「原則」ですから当然に例外はあります。特に、当事者間に立場の差がある場合は、人為的に制限を行う必要があります。典型的には企業と労働者間の契約です。企業が、1日12時間労働で休日なしという雇用条件で人を雇えば、仮にそれに応じる労働者がいたとしても労働基準法違反です。「双方が納得しているからよいではないか」「いやなら別の会社に行けばよい」と言ってもそれは通りません。 知財の世界で言うと特許法の職務発明の規定などが契約自由の原則の例外の

    契約自由の原則と下請けいじめについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    mohno
    mohno 2008/02/01
    そりゃそうでしょうね。“自分たち”で動かないとなかなか変えられないでしょうが → http://tinyurl.com/2aw46l
  • 1