捜査機関により被疑者の取調べに立ち会う権限を弁護士に与えよというのが日弁連の公式見解なので,これを荒唐無稽な要求であるかのように言いつのる弁護士というのも何だかなとは思いますが,日弁連は会員が異論を唱えることに寛大な組織ですし,いわゆる「ヤメ検」の中には「意識は未だ検察官」という方も少なくはないので,まあやむを得ないといったところでしょうか。 ところで,矢部善朗・創価大学法科大学院教授は,そのブログのコメント欄の中で,次のように述べています。 パブ弁!さんのように警察は何をするかわからないという認識を前提とし、また現在可能な接見では弁護人として被疑者の自供の任意性の有無を確認することが困難な場合が多いということであれば、「任意性が完全に担保されている」と言えるためには、全ての取り調べに立ち会ってその状況を認識している必要があると思われます(実は、警察不信を前提にすればこれでも十分ではありま
