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矢部善朗に関するmohnoのブックマーク (29)

  • 人質司法というのは誰の問題か? - モトケンブログ

    人質司法(ひとじちしほう)とは、日国において、被疑者又は被告人が被疑事実又は公訴事実を自白する場合に比べ、これを否認する場合には勾留による身柄拘束が長期化し、釈放がされにくくなる傾向にあるという社会的事実に対し、身柄を人質にとって自白や警察や検察の意に沿った供述を得ようとしているものとして、検察庁や裁判所、あるいは現行法制を批判する際に用いられる語。 しかし、この説明には若干正確さを欠くところがあると思われます。 まず、「現行法制」つまり制度の問題というよりは、制度運営の問題だという点です。 現行法制つまり現在の刑事訴訟法における勾留の要件は以下のとおりです。 第六十条  裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一  被告人が定まつた住居を有しないとき。 二  被告人が罪証を隠滅すると疑うに足り

    mohno
    mohno 2009/07/16
    裁判官は勾留の請求を安易に認めすぎ、って言ってるわけだよね。まあ、誰に責任を押し付けるかはともかく、運用に問題があるなら制度を変えるしかないね。
  • さぬきうどん1号のページ

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    mohno
    mohno 2009/07/06
    「その点について私見」という割に抽象的な気がするなあ。 まあ、「後で見る」ことより「後で見ることができる状態に置く」ことが重要とは言える。「神様は見てますよ」みたいなもので。
  • 「疑わしきは罰せず」ということ - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は次のように述べています。 小倉弁護士は、取調べに対する弁護人の立会権の制度化を支持しています。 立会権を採用した場合には、以下のような因果関係を想定することができます。 立会権の制度化 ↓ 弁護士が、真犯人に黙秘させたり調書への署名を拒否させる。 ↓ 真犯人が処罰を免れる。 という因果関係が想定可能であり、これを短絡的にまとめると 立会権の制度化 ↓ 真犯人が処罰を免れる。 ということになります(あくまでも小倉論法に従えばですよ)。 もちろん,立会権が制度化され,被疑者が捜査機関から暴行脅迫偽計等を受けたことにより自白を余儀なくされることがなくなった場合,自白調書以外の証拠のみからではその被疑者が真犯人である高度の蓋然性があるとまでは言えないときにはその被疑者は処罰を免れることになるでしょう。そのようにして自白を強要されなかったがために処罰を免れた被疑者の中

    「疑わしきは罰せず」ということ - la_causette
    mohno
    mohno 2009/07/04
    そこはポイントだと思うが、いい加減「無実の被疑者に刑に服してもらおうと考える人」とかいう表現をやめたらどうか。/↑足利事件は特異な例外だから、対策を考えるべき理由にならないという意味?
  • 小倉弁護士の藁人形論法を小倉弁護士自身に適用すると「小倉弁護士は犯罪者天国を作ろうとしている。」ということになるというお話。 - モトケンブログ

    小倉弁護士のla_causetteの過去ログに「さくらちゃんと烏賀陽さん」というのがあります。 このエントリで触れられている「さくらちゃん事件」というのは、さくらちゃんという少女について、日では臓器移植ができないことから海外で臓器移植手術を受けるための募金活動が行われたのですがその募金活動が激しく批判された問題であり、小倉弁護士のこのエントリは、小倉弁護士がその批判者たちを非難したエントリの一つです。 ただし、ここでは海外での臓器移植やそのための募金活動の当否を問題にしません。その問題に関するコメントはトピずれです。興味がある方は、旧ブログの「逸郎くんを救う会」で議論されたことがありますのでそちらへどうぞ。ただし、コメントはできなくなっています。 ここで問題にするのは、小倉弁護士の批判者へのレッテル貼り論法についてです。 小倉弁護士の攻撃手法の問題を論じます。 小倉弁護士は、同エン

    mohno
    mohno 2009/07/03
    「立会権の制度化→(略)→真犯人が処罰を免れる、という因果関係が想定可能」ってことは、立会権がなくても証言や署名を拒否すれば真犯人は処罰を逃れられるという因果関係があるわけですね。タイトルはともかく。
  • 自らの誤読、ねつ造、名誉毀損体質を自分自身で証明している小倉秀夫弁護士 - モトケンブログ

    小倉弁護士はこう言っています。 ウィグモアの定義も,広島高裁松江支部の定義も,また渡辺直樹弁護士による解説も,「証人尋問における誘導尋問」に関するものであって,「議論における誘導尋問」に関するものではありません(議論をするにあたってどのような手法が用いられようが,それは法律が来関与すべきものではありません。)。したがって,それらを参照した上で矢部教授が行った「回答を暗示するということは、誘導尋問の質的要素ではありません。」等の説明は,「証人尋問における誘導尋問」に関するものだと読むのが通常です。 以下は、ほとんど今まで述べてきたことの繰り返しです m(_ _)m 小倉弁護士だけは、わからないというか目をつぶって読まない振りをしているようですが、もう一度整理して書きます。ばかばかしいですけど。 そもそも小倉弁護士が「誘導尋問ではない。」と言い、私が「誘導尋問だ。」と言っているのは、証

    mohno
    mohno 2009/06/30
    本質的じゃないんだから、取調べの話に戻りませんかね。「“無条件に”なんて、ただイイエと言わせたいだけかもしれませんが、かくかくしかじか」って答えればよかっただけの話でしょ。
  • 矢部教授の独自定義を知らないと「恥の上塗り」? - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授が,「証人尋問における誘導尋問と議論における誘導尋問の違いが分からない小倉弁護士」というエントリーを立ち上げて,私に対する個人攻撃に執着しているようです。つくづく,新興宗教というのは人の心を平穏にしないものだなあ,と思ってしまいます。 矢部教授が「証人尋問」という言葉を従前用いられてきたのと全く別の意味で用いるのはご自由かもしれませんが(まあ,「誘導尋問」のように専門家の間でその意味範囲についてだいたいのコンセンサスが得られている言葉をそれと異なる意味で用いるときは,そのたびごとに鉤括弧でくくるなどして通常の用法とは違いのだということを最低限明示すべきだし,その言葉をその意味で用いることに特に意味があるのでない場合,混乱を回避するために差し控えるべきだとは思います。),矢部教授の一連のエントリーや各所でのコメントを読んだ上で,矢部教授が「誘導尋問」の来的な意

    矢部教授の独自定義を知らないと「恥の上塗り」? - la_causette
    mohno
    mohno 2009/06/29
    もとから“本質的な問題”なんかじゃないでしょ。“誘導尋問”なんて答えを拒む言い草だったわけで、(しょうもない)答えは(一応)出たんだし。
  • 「議論における誘導尋問」という新たな概念について - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は、また、「自らの誤読、ねつ造、名誉毀損体質を自分自身で証明している小倉秀夫弁護士」というタイトルのエントリーをアップロードして、私への中傷に必死です。ひょっとしたら、「誘導尋問」とは何たるやを理解していなかった自分についての弁明なのかも知れませんが。 小倉弁護士が、法廷ではなく、自分のブログに書いた 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか? という質問が「誘導尋問」かどうかです。 とのことなのですが、「議論における誘導尋問」の内容が「証人尋問における誘導尋問」とは全く別物であるとお考えなのでしたら、「小倉秀夫弁護士のための誘導尋問講座」とのエントリーで、「証人尋問における誘導尋問」に関するものであるウィグモアの定義や広島高裁松江支部の定義、あるいは、渡辺直樹弁護士の説明を紹介した上で、以上の定義から明らかですがという言葉を用いて自説

    「議論における誘導尋問」という新たな概念について - la_causette
    mohno
    mohno 2009/06/28
    「無条件」なんて言わなくてもよかったこと、ってだけ。それで「商用サービスが提供されていない著作物について著作権者に許諾権を与えることは立法論的に不適切」ってのは無条件で主張しているわけ?
  • そこが反対の論拠の中心だったの? - la_causette

    野党共同提案にかかる刑事訴訟法改正案について,矢部善朗創価大学法科大学院教授は,結局,些末的な部分を大げさに取り上げてすませようとしているあたりが何とも残念です。 矢部教授のそのブログでの論調からすれば,取調べの可視化を推し進めることで虚偽自白が得られにくくなった分「バランス」をとるための,捜査機関の見込み通りに被疑者を処罰する仕組み(例,司法取引)の導入を条件とするか否か等が問題となるかと思っていたのですが,録音録画物の封印手続等を手直しすれば,司法取引等が導入されなくとも,取調べ状況の全面的録音録画の義務づけに賛同いただけるということでしょうか。 いやはや,ブログ等における通常の議論で特定の法案についての賛否をお伺いして「誘導尋問だ!」と反発する方がおられるとは勉強になりました(来週の株主総会で,各号議案への賛否を諮ったときに「誘導尋問だ!」と騒ぐ方が出てこないことを祈るばかりです。取

    そこが反対の論拠の中心だったの? - la_causette
    mohno
    mohno 2009/06/21
    誘導尋問はもういいよ。誘導尋問だとしても「答えない」理由になるわけじゃなし、もう「答え」はあるんだから。
  • 被疑者の見ている目の前でDVDの内容を気付かれずに書き換えるのは困難 - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授が野党提出にかかる刑事訴訟法改正案のごく一部について意見を述べられています。 第百九十八条の二 1 前条第一項の取調べに際しては、被疑者の供述及び取調べの状況のすべてについて、その映像及び音声を記録媒体に記録しなければならない。この場合においては、同時に、同一の方法により二以上の記録媒体に記録するものとする。 捜査機関による編集を防ぐために複数の媒体に記録することを求めているようです。 2 前項の規定により記録をした記録媒体の一については、取調べを終了したときは、速やかに、被疑者の面前において封印をしなければならない。この場合においては、当該記録媒体が同項の規定により記録をしたものであることについて、被疑者に確認を求めることができる。 「被疑者に確認を求めることができる。」とありますが、どのようにして確認を求めるのかがよくわかりません。 まさか、レコーダーから

    被疑者の見ている目の前でDVDの内容を気付かれずに書き換えるのは困難 - la_causette
    mohno
    mohno 2009/06/19
    進んだ、進んだ。なんだかんだ言う割に、お粗末な理由づけだったと思う。しかし、「無条件で賛成したのです」<しつこい。個人の賛同と、党員が党議に従うのは別。
  • 乗る舟は選んだ方が…… - la_causette

    誘導尋問か否かというのは,聞き方の問題であって,聞く内容の問題ではないので,質問の文言を違えて「あれは誘導尋問だ!」と言ってみてもミスリーディングです。 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか? は誘導尋問ではないといっている私に対して, おそらく「誘導尋問」の定義を小倉弁護士先生は知らないんでしょう(笑。 旧修習の前期や刑裁修習で習うはずですけどね。 としつつ,例として, 全面可視化に賛成なのに民主党案に無条件に賛成しないのですか? と引用すれば,原典に当たらない読者は,私が 全面可視化に賛成なのに民主党案に無条件に賛成しないのですか? という質問をしつつ,それを誘導尋問にあたらないといっているかのように誤解しかねません。 全面可視化に賛成なのに民主党案に無条件に賛成しないのですか? という質問の仕方は,「民主党案に無条件で賛成する」という回答を質問者が希望して

    乗る舟は選んだ方が…… - la_causette
    mohno
    mohno 2009/06/18
    どちらの舟にも乗るつもりはないが http://motoken.net/2009/06/17-081505.html で賛成しない理由が書かれているのだから(屁理屈に見えるけど)、先に進んだら?
  • で,捜査機関による恣意的な被疑者のプライバシー情報の開示を特に問題視していましたか? - la_causette

    矢部教授から次のようなコメントを頂きました。 >不思議なことに,プライバシーの問題を強調して被疑者が自白に転じるまでの過程の取調べ状況の録音・録画に躊躇してみせる人々の大部分は,捜査機関による恣意的な被疑者のプライバシー情報の開示については,特段の問題を感じない傾向があるようです。 と言っていますが、 小倉先生の理解では、野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案に無条件で賛成しない人は、「捜査機関による恣意的な被疑者のプライバシー情報の開示については,特段の問題を感じない傾向がある」ということになるのですか? 言わずもがななことですが,野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案に無条件で賛成しない人⊃プライバシーの問題を強調して被疑者が自白に転じるまでの過程の取調べ状況の録音・録画に躊躇してみせる人ですので,上記論理が正しくないことは明らかです。 その上で言うと,これまで,リークや記者会見等によ

    で,捜査機関による恣意的な被疑者のプライバシー情報の開示を特に問題視していましたか? - la_causette
    mohno
    mohno 2009/06/15
    id:ncc1701<“小倉氏に”答える必要はなく、公開されている法案への賛否を表明すればよいだけ。回答を小倉氏が“曲解”するのが問題というのは別の話。矢部氏が小倉氏の解釈を確認すること自体がおかしい。
  • 司法取引導入後予想される「究極の選択」 - la_causette

    前回のエントリーですら「目が点」になってしまう人があの小宇宙にはいるのだなあ,というのは一つの驚きです。 捜査が未了だからって被疑者の身柄を拘束しておかなければいけないわけではないし,といいますか,住所不定ではない被疑者についていえば,罪証隠滅の虞や逃亡の虞が乏しい場合には,捜査未了であっても,被疑者の身柄を勾留していてはいけないのですが,もはやその原則論が忘れ去られているということなのでしょう。 そういう原則を忘れた人たちが「司法取引」を行えるようになるとどうなるのか,概ね見当がつきます。「身柄を早期に解放して欲しければ,司法取引に応じろ」という要求がなされることになるのでしょう。被疑者は,身柄を早期に解放して欲しければ,捜査官の「見込み」が真実ではないことを法廷で争う権利を放棄しなければならなくなる。そういう運用がなされることが容易に想像できます。特に,冤罪率が高く,近年公判で犯行を否

    司法取引導入後予想される「究極の選択」 - la_causette
    mohno
    mohno 2009/06/10
    「…みたいなアドバイス」<だったら、弁護士の立会い権を認める必要はないし、司法取引に反対する理由はないじゃないか。/↑弁護士が立ち会っても冤罪は防げないわけですね>id:OguraHideo
  • 「確実な証拠がなく、頑強に否認する被疑者」が無実である可能性に思いを馳せない捜査官 - la_causette

    矢部教授が開設する2ちゃんねる型の匿名電子掲示板は,今日も今日とて中傷文言で一杯です。その中に,次のようなコメントがありました。 1294 名前:感熱紙 投稿日: 2009/06/03(水) 20:01:03 ID:Fb.AVuDUC 話が逸れますが… 取調べや自白に関して、モトケン先生とオグラ弁護士とで話が全く噛み合わない理由が分かりました。 オグラ弁護士は「厳しい取調べ」と「拷問?脅迫」の区別が理解できない、あるいは区別したくないんですね。 つまり「確実な証拠がなく、頑強に否認する被疑者にはなすすべなく手を拱け」ということになる。 そりゃあ実際に数多くの被疑者と対峙してきたモトケン先生とは話が噛み合わないわけですな。 この投稿者は警察にお勤めのようなのですが,この発言の中に,なぜ未だ虚偽自白に頼った結果の冤罪が絶えないのかが見え隠れしているようです。 つまり,この人の信念としては,「拷

    「確実な証拠がなく、頑強に否認する被疑者」が無実である可能性に思いを馳せない捜査官 - la_causette
    mohno
    mohno 2009/06/04
    「矢部教授が開設する2ちゃんねる型の匿名電子掲示板」<矢部氏が開設したの?
  • 一人で200時間立ち会う必要はない - la_causette

    捜査機関により被疑者の取調べに立ち会う権限を弁護士に与えよというのが日弁連の公式見解なので,これを荒唐無稽な要求であるかのように言いつのる弁護士というのも何だかなとは思いますが,日弁連は会員が異論を唱えることに寛大な組織ですし,いわゆる「ヤメ検」の中には「意識は未だ検察官」という方も少なくはないので,まあやむを得ないといったところでしょうか。 ところで,矢部善朗・創価大学法科大学院教授は,そのブログのコメント欄の中で,次のように述べています。 パブ弁!さんのように警察は何をするかわからないという認識を前提とし、また現在可能な接見では弁護人として被疑者の自供の任意性の有無を確認することが困難な場合が多いということであれば、「任意性が完全に担保されている」と言えるためには、全ての取り調べに立ち会ってその状況を認識している必要があると思われます(実は、警察不信を前提にすればこれでも十分ではありま

    一人で200時間立ち会う必要はない - la_causette
    mohno
    mohno 2009/05/22
    「…日弁連の公式見解なので,これを荒唐無稽な要求…」<言えば言うほど取り調べは弁護士が立ち会えないほど酷いもの、と見えるのがわからないんでしょうね。
  • 「真相」は「被疑者=真犯人」とは限らない - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授のブログのコメント欄で、「感熱紙(刑事)」さんが次のように述べているようです。 弁護人の立会により得られるものが、単に被疑者の防御権の拡大でしかなく、事件の真相究明に何ら寄与する事がないからですよ。 何か勘違いをされているようですが、取調べの一部あるいは全部の録画が取調べの任意性や正当性の担保となりうるのは、任意性の有無の判断が裁判官によって為されるからなのです。 どれだけ綺麗事を並べ立て捜査機関を非難しようとも、被疑者被告人の代理人たる弁護人に、「取調べの任意性の有無」を判断するに必要な公正中立な視点があるとは認められないでしょう。 しかし、捜査官のヤマ勘に沿った自白が得られてしまうと、捜査官としては、その被疑者以外の者が真犯人であることを前提とする捜査を打ち切る等してしまう蓋然性が高いので、被疑者が捜査段階で意に沿わない自白をしないようなシステムを採用する

    「真相」は「被疑者=真犯人」とは限らない - la_causette
    mohno
    mohno 2009/05/21
    むしろ矢部氏の発言に驚いた。コメントしたけど、たしかに酷いわ。/↑“矢部氏の思想”を前提にした帰結じゃないですか。検察の酷さを物語っているだけ。
  • 気持ちの悪さを醸し出すもの - la_causette

    小宇宙系ブログが気持ちの悪いものになっていくことについての、いわゆる「与党側常連コメンテーター」の貢献というのは大きいようです。 ネガティブコメンテーターに付きまとわれる以上に、気持ちの悪いポジティブ常連コメンテーターに取り込まれる方が。ブログ主の信用に対するダメージは大きいような気がします。前者の場合、ブログ主はむしろ被害者と認識されるのに対し、後者の場合、ブログ主は、それら気持ちの悪い人たちと親和性の高い存在と認識されがちだからです。 実際、そうである場合も少なくないとは思うのですが。

    気持ちの悪さを醸し出すもの - la_causette
  • 「(大して実行のない)イヤミ」? - la_causette

    ある小宇宙では、科捜研が検体資料を全て使い切って行った鑑定結果の信用性を弁護人が問題視することを、「(大して実行のない)イヤミ」だという意見がまかり通っているようです。 しかし、再検証の可能性がないデータの信用性を問題視するというのは、一般には「イヤミ」以上の意味があるものです。(検体を全量費消することで)再検証の可能性を封じたデータが高い証拠価値を有するということになれば、捜査機関は、これぞという人物を罪に陥れるために、データをねつ造した鑑定報告書を作成することが可能となります(覚醒剤を服用した人物の尿検査の結果概ねどのような数値となるのかは捜査機関にいれば分かっているので、データをねつ造した鑑定報告書を作成することは難しいことではありません。)。再検証の可能性がないデータに証拠能力を与え、さらに高度の信用性をそこに見るとき、捜査機関にデータねつ造の誘惑を与えることになります。 従って、

    「(大して実行のない)イヤミ」? - la_causette
    mohno
    mohno 2009/05/12
    「実行」→「実効」という突っ込みはナシ?
  • 「小宇宙化」するブログ - la_causette

    矢部教授が,そのブログのコメント欄で次のように述べています。 感想くらいは聞いてみたいので質問しますが、ブログ主の方針に反するコメント(事実上ほとんどのコメント)を掲載しないブログとあなたのようなコメントも事前承認なしで掲載しているブログと、どっちが「小宇宙」だと思いますか、加藤さん? 一般に,コメント欄を全く解放していないブログより,自分への賛同意見のみを掲載するブログの方が「小宇宙化」するし,それよりは多少ましであるにせよ,異論が投稿されたときに常連コメンテーターが一斉に異論を排除しにかかるブログはやはり「小宇宙化」します。世間の常識から乖離した思想ないし見解って,賛同者が集まって見えるようになったときに,より強固に固まっていく傾向があります。そして,ある一線を越えると,「自分たちは,世間一般で行われているのよりも高度な議論を行っているのであり,世間一般は自分たちよりも何周も遅れている

    「小宇宙化」するブログ - la_causette
    mohno
    mohno 2009/04/30
    マジコンで早熟の天才とか言っている時点で、ここも十分小宇宙。宇宙というより離れ小島か。「コメント欄付きのブログを開設する人は注意が必要」<二枚舌の人にも注意すべき。
  • 中世の魔女裁判のような拷問を加えたりしなくとも被疑者は虚偽自白するし,そのことを完全に防止する術はどんな優秀な弁護人にもない - la_causette

    中世の魔女裁判のような拷問を加えたりしなくとも被疑者は虚偽自白するし,そのことを完全に防止する術はどんな優秀な弁護人にもない 矢部善朗創価大学法科大学院教授(刑事法)は次のように述べています。 このような大久保被告人が、20日間以上の検事の取り調べに耐えて否認していたにもかかわらず、起訴の翌日に「検事に自白させられる」なんてのは「寝言は寝て言え」のレベルです。 のみならず、そのような弁護団がついているのに起訴の翌日に虚偽の自白させられたとすると、それは弁護団の大失態を意味します。 つまり、小倉弁護士のこのエントリは、誰よりもまず大久保被告人の弁護団に対する侮辱を意味しています。 矢部教授は,この種の論理がお好きなようです(検察の捜査の国策性を批判することは裁判所を批判することだと言ってみたり。)。 しかし,どんなに優秀な弁護団が就いていたとしても,わが国では取調べへの弁護人の立ち会いが認め

    中世の魔女裁判のような拷問を加えたりしなくとも被疑者は虚偽自白するし,そのことを完全に防止する術はどんな優秀な弁護人にもない - la_causette
    mohno
    mohno 2009/03/27
    「虚偽自白」させたのなら勾留期限に関係なく問題だろうけど、外部から証明できるものではないよねぇ。なんか議論のための議論になってきて、民主党にプラスの影響を与えている気がしない。
  • あまりにも明瞭な既視感 - モトケンの小倉秀夫ヲッチング

    ついに個人攻撃的タイトルのエントリです。 私のほうは相手にする気はないのだが、小倉氏がいつまでも粘着してくるので、簡単にお答えしておく(ほとんどの人には興味がないと思うので、無視してください)。 どっかで似たようなことを書いた気がするな~ いや、お気持ち、ほんと~~~~~~~によくわかります(^^; よっぽど腹に据えかねておられるんでしょうね。 わかります(^^;;; これで何度目なんでしょうね。 小倉弁護士にとっては、ですけど。 匿名の発言であったならば、池田氏もこのような反応はされなかったと思います。 それなりの社会的ステータスのある立場の人間の発言は、そのステータスの故に論理的な誤りすら見逃されてしまう場合があり、その発言が他人を攻撃するものである場合は、発言の論理的不整合や前提事実の誤りの存在にかかわらず、攻撃力だけは維持される場合があります。 となると、実名の発言者で

    mohno
    mohno 2009/03/07
    コメント欄(2009年3月 4日 09:42)>「私が指摘しているのはもっぱら議論のあり方、もっと端的に言えば日本語の読み方書き方の問題」<そっくり矢部氏にお返ししたい。