有田芳生参院議員のツイッターの発言で名誉を傷つけられたとして、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の桜井誠元会長が500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。小野瀬厚裁判長(梅本圭一郎裁判長代読)は「ツイッターの発言は意見、論評の範囲を出ず、違法とは言えない」として請求を棄却した。 判決によると、有田氏は昨年4月、桜井氏らが参加予定だった岡山市内のデモにツイッターで触れ、桜井氏について「ヘイトスピーチ=差別扇動そのもの」「差別に寄生して生活を営んでいるのですから論外」などと発言した。 小野瀬裁判長は一連の発言を「ヘイトスピーチを防止し、反対する趣旨だった」として公益性を認定。街頭で「朝鮮人を皆殺しにしろ」などと発言した桜井氏や在特会の言動は「不当な差別的言動に該当する」とした。また「ヘイトスピーチは社会的関心の高い問題。桜井氏も在特会の中心的存在で影響力があり、一
在日特権を許さない市民の会(在特会)前会長の桜井誠氏が、有田芳生参院議員のツイッターへの投稿で名誉を傷つけられたとして損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、桜井氏の過去の発言がヘイトスピーチ対策法の差別的言動に当たると認め、「一定の批判は甘受すべきだ」と請求を棄却した。 判決によると、有田氏は平成28年4月、「桜井誠の存在がヘイトスピーチ=差別扇動そのもの」などと投稿。桜井氏側は人格を否定していると主張していた。 小野瀬厚裁判長は桜井氏が東京・新大久保などで在日朝鮮人を差別する発言をしたとして「在特会の指導的、中心的役割を果たし、社会的に影響力があった」と認定。有田氏の投稿に違法性はないと判断した。 有田氏は判決後に記者会見し、「国会議員、地方議員が(ヘイトスピーチを規制する)条例を広めるべきだ」と述べた。桜井氏の代理人弁護士は「不当な判決で控訴する方針」とした。
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