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私的複製とBOOKSCANに関するmohnoのブックマーク (2)

  • 複製代行サービスを合法化するために求められる法改正 | 栗原潔のIT弁理士日記

    前回触れたBOOKSCANはこのリンク先のような方針で営業するようです。まあ、前にも書きましたように電子書籍普及の過渡期には必要なサービスだと思いますし、仮に私の著作物がスキャンされたとしても私自身は文句を言うつもりはありません。といいつつ、前回のエントリーにコメントをいただいたマンガ家先生のようにとにかく著作物の違法複製は許さんという方がいらっしゃるのも事実ではあります。BOOKSCAN自身については今後ノーコメントとします。 と言いつつ、「文句を言う人はいるかもしれないが(少なくとも今のところは)合法」(例:レンタルCD、マンガ喫茶、パチンコ景品交換所等々)というものと、「社会的に何となく許容されているかもしれないけど違法(例:新歓コンパで未成年が飲酒、ストリートミュージシャン、会社で許諾なく日経新聞の記事をコピーして回覧等々)というもの」は分けて考えておいた方がよいとは思います。 さ

    複製代行サービスを合法化するために求められる法改正 | 栗原潔のIT弁理士日記
    mohno
    mohno 2010/04/27
    案3(金を払うことで合法化)<日本複写権センターは全体の複製を想定していないので無理。そもそも私的複製から外すのはハイリスク。案1(フェアユース)が妥当。
  • 残念ながら現状では複製代行サービスは難しい | 栗原潔のIT弁理士日記

    twitterの私のTLでをスキャンしてPDF化してくれるサービスBOOKSCANがちょっと話題になっています。を送ると1冊100円で裁断してスキャンし、PDFデータとして送り返してくれるサービスです。の置き場所に困っている人は多いですし、iPadの日発売も遅延したとは言えもうじきですので、こういうサービスの需要は高いでしょう。私もできることならお願いしたいです。しかし、残念ながらこのサービスは日の現行の著作権法では難しいと言わざるを得ません。理由は、コルシカについてのエントリーでも書きましたが、私的使用目的複製について定めた著作権法30条において、複製物の使用者自身が複製を行なうことが要件とされているからです(太字は栗原による)。 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において

    残念ながら現状では複製代行サービスは難しい | 栗原潔のIT弁理士日記
    mohno
    mohno 2010/04/16
    「裁断してスキャン」<元の書籍を破棄して再利用不可能にして“形式の変換”であって“複製”ではない、という理屈が成り立てばよいような気はするのだけど。
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