奈良県大和郡山市の商店街が設置していた水槽に仕立てた電話ボックスに金魚を泳がせるオブジェについて、大阪高等裁判所は福島県の美術家の作品の著作権を侵害していると判断し、商店街側に賠償を命じました。 大和郡山市の柳町商店街には水を満たして水槽のように仕立てた電話ボックスに金魚を泳がせるオブジェが3年前まで設置され、観光名所になっていました。 このオブジェについて福島県いわき市の美術家、山本伸樹さんが20年ほど前に制作した自分の作品をまねたもので著作権が侵害されたと主張して裁判を起こし、商店街の組合などに損害賠償などを求めていました。 1審は訴えを退けましたが14日の2審の判決で、大阪高等裁判所の山田陽三裁判長は、山本さんの作品について「斬新なアイデアを形にして表現したもので、個性が発揮された著作物だ」と認定したうえで、オブジェについて「原告の作品に依拠して作られたと推認され、著作権を侵害してい