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開発と著作権法に関するmohnoのブックマーク (1)

  • 勝手に公開されたものは「公表」されていない - 西尾泰和のScrapbox

    「公表されたものは引用することができる」と著作権法32条に定められているが、著作権者でない人によって勝手に公開されてしまった場合はどうなるか? 著作権法による公表の定義が「著作物は、発行され、又は者Xによつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合...において、公表されたものとする。」で、者Xとは「権利を有する者、若しくはその許諾...を得た者、若しくは...」なので、権利を有しない者によって勝手に公開されたものは公表されていない。 第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾(第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾をいう。次項、第三十七条第三項ただし書及び第三十七条の二ただし

    勝手に公開されたものは「公表」されていない - 西尾泰和のScrapbox
    mohno
    mohno 2021/01/29
    これ、「著作物にあたらない」ということなのでは? 本当にそうなるかはともかく、それならなぜ「第三者が引用して言及することも許されていない」ことになるの? 「著作物であること」が第十五条の前提では?
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