タグ

開発と西尾泰和に関するmohnoのブックマーク (3)

  • OSSで共有地の悲劇が起こることにどう対処するか - 西尾泰和の外部脳

    stepney141: GitHub上のOSS、ミクロ経済学の学部初級教科書になんで公共財として載ってないのか不思議でならないくらい公共財してる stepney141: OSSはもともと、知識を公共財であると認識した上で「知識のフリーライダーを増やすことが知識の発展に繋がる」という思想だったわけだけど、知識を提供する側が悪意を持つ側に回ることを想定していなかったのではないか stepney141: オープンソースの定義を考えたブルース・ペレンスはこういうことを言っているわけだけど、現実には Babel の開発者が寄付を訴えたり、今回の colors.js/faker.js のように開発者が実力行使に出たりしているわけなんだよな "共産主義がうまくいっていない世の中で、オープンソースがごの一見共産主義的な戦略で成功している。それはなぜだろうか? それは、普通の(物質的な)商品と(デジタルなデ

    OSSで共有地の悲劇が起こることにどう対処するか - 西尾泰和の外部脳
    mohno
    mohno 2022/01/11
    メンテナーを“無料の資源”と呼んでしまうこと自体が“悲劇”という気はするな。/そもそも“有料ソフトなら起きない”問題でもないわけでね。
  • 勝手に公開されたものは「公表」されていない - 西尾泰和のScrapbox

    「公表されたものは引用することができる」と著作権法32条に定められているが、著作権者でない人によって勝手に公開されてしまった場合はどうなるか? 著作権法による公表の定義が「著作物は、発行され、又は者Xによつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合...において、公表されたものとする。」で、者Xとは「権利を有する者、若しくはその許諾...を得た者、若しくは...」なので、権利を有しない者によって勝手に公開されたものは公表されていない。 第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾(第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾をいう。次項、第三十七条第三項ただし書及び第三十七条の二ただし

    勝手に公開されたものは「公表」されていない - 西尾泰和のScrapbox
    mohno
    mohno 2021/01/29
    これ、「著作物にあたらない」ということなのでは? 本当にそうなるかはともかく、それならなぜ「第三者が引用して言及することも許されていない」ことになるの? 「著作物であること」が第十五条の前提では?
  • 電車内プログラミングの生産性が高いのは何故かに関する考察 - 西尾泰和のはてなダイアリー

    Twitterから転載 電車の中でやるコーディングは自由意志でやりたいと思ってやるコーディングなので生産性が高い 電車の中ではインタラプトが入らないから生産性が高い 近づいてくるデッドラインが明確なので締め切り効果が発生して生産性が高い 電車の中では調べ物ができないので、調べ物が必要なタスクが後回しにされて、結果として下調べが済んでいるもしくは脳内の知識でできるタスクを実行するから生産性が高く見える タイミングが予想出来る乗り換えインタラプトが存在するので、乗り換えの間に考えていたことを忘れないようにファイルに出力すること、そして歩くことが問題の整理に役立っている 電車の適度な騒音や移動していることによる海馬への刺激がなんか集中力を高めたりするのかもしれない 「目的地につくまで15分だからその間にアレを実装出来るかな?」というのがまさに「自発的に設定した制限時間へのチャレンジ」なのでドーパ

    電車内プログラミングの生産性が高いのは何故かに関する考察 - 西尾泰和のはてなダイアリー
    mohno
    mohno 2010/05/14
    私には無理。
  • 1