ITmediaによれば、「ダウンロード違法化は不可避」とのことだが、これは誤りである。小倉秀夫氏もいうように、国会では参議院で野党が多数なので、野党(特に民主党)が反対すれば、この法案は葬れる。 ところが、民主党の著作権についての政策ははっきりしない。レコード輸入権騒動のときは、法案が閣議決定されてから議員連盟ができたが、すでに遅かった。そのとき中心になった川内博史氏は、個人的にはダウンロード違法化に反対のようだが、これが党の方針に反映されるのかどうか、よくわからない。私の経験では、政治家はITとか著作権のような票にならない政策については、官僚に丸投げする傾向が強い。 著作権の根本的な問題は、所管官庁が情報通信と無関係な文化庁になっていることだ。彼らはITについての知識も経済学の常識もなく、毎日やってくる権利者団体の話をひたすら代弁し、霞ヶ関のほかの官庁からもひんしゅくを買っている。文
ITMediaの記事によれば、文化庁の川瀬室長はこのようなことをいっているのだそうです。 また法執行の面でも、ユーザーの一方的な不利益にはなりにくいと説く。「仮に、権利者が違法サイトからダウンロードしたユーザーに対して民事訴訟をするとしても、立証責任は権利者側にある。権利者は実務上、利用者に警告した上で、それでも違法行為が続けば法的措置に踏み切ることになる。ユーザーが著しく不安定な立場に置かれる、ということはない」などとする。 これは不思議な発言です。特定の利用者が違法サイトから音楽ファイルをダウンロードしているかどうかを知る術は著作権者側にはないはずです。これはダウンローダーの氏名・住所が分からないというレベルではなく、ダウンローダーのIPアドレス等すら分からないわけで、「権利者がまず利用者に警告する」ということ自体が不可能です。 他方、確かに著作権侵害に基づく損害賠償請求訴訟において侵
Appleは、日本での「iPhone」販売において、国内第1位事業者のNTTドコモと第3位のソフトバンクの幹部と会っており、両社を競わせる考えだと情報筋が米国時間12月11日に語った。 Appleの最高経営責任者(CEO)であるSteve Jobs氏がNTTドコモ社長の中村維夫氏と会談したことをThe Wall Street Journalは伝えている。情報筋がReutersに語ったところによると、会談は「恐らく開かれた」という。 情報筋によると、ドコモとソフトバンク両社がともに、Appleとは過去1年において会っており、iPhoneの独占キャリアパートナーになるため、Appleの要求ついて話し合っているという。iPhoneは、Appleの音楽プレーヤーiPod、ビデオプレーヤー、ウェブブラウザをひとつにした製品。 ドコモとソフトバンクは、コメントを拒否している。 Appleは、日
「ローマの休日」の衝撃からおよそ1年半。 「シェーン」事件が最高裁判決にたどり着き、そして著作権の消滅が確定した。 最三小判平成19年12月18日(H19(受)1105号)*1 最高裁で弁論が開かれなかった時点で結論は見えていたのだが、案の定上告棄却。 判決は、平成15年改正著作権法で設けられた経過規定 「改正後の著作権法・・・第54条1項の規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物について適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については、なお従前の例による」 の中で繰り返し用いられている「この法律の施行の際」という文言について、以下のような解釈を示した。 「本件経過規定中の「・・・の際」という文言は、一定の時間的な広がりを含意させるために用いられることもあり、「・・・の際」という文言だけに着目すれば、「この
文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第15回会合が12月18日に開かれ、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)」を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。(→詳細記事「反対意見多数でも『ダウンロード違法化』のなぜ」 ) 小委員会ではこれまで、30条の適用範囲について、権利者側、消費者側の意見が対立してきた。権利者側は「違法サイトからのダウンロードで多大な経済的損害を受けている。(現行法でも違法となっている)アップロードだけでなく、ダウンロードも違法にすべき」と主張。消費者側は「経済的不利益は実証されておらず、違法化するこ
「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 同委員会が公表した「中間整理」に対するパブリックコメントでは、「ダウンロード違法化」に対し、一般ユーザーから多数の反対意見が寄せられた。それでも違法化の方向が固まったのはなぜだろうか―― 争点:「30条の適用範囲」とは 著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ず
「テレビ局のコンテンツのネット流通が増えないのは、実演家(著作隣接権者)の許諾を得られないから」なんて主張してる? エイベックス取締役の岸博幸さんは次のようなことを仰っています。 例えば、「テレビ局のコンテンツのネット流通が増えないのは、実演家(著作隣接権者)の許諾を得られないから」といった主張がある。 しかし、私は寡聞にしてそのような主張のあることを知りません。少なくとも局制作のテレビについていえば、番組を制作する段階で、制作した番組をネット流通させることを前提とした出演契約を結べば済むだけのことだからです。現在、アニメやドラマやお笑い系のバラエティなどに関して、番組を制作する段階で、制作した番組をDVD化して販売することを前提とした契約を結んでいるわけですから、別にできないわけではありません。 むしろ、ネット流通に関してしばしば聞くのは、「商業音楽コンテンツのネット流通が増えないのは、
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