現在、いくつかの種類の法律相談では、法律相談を担当した弁護士にそのままその事件を受任させることができます(これを一般に「直受」といいます。)。 直受の場合、依頼者から事件の依頼を受けた日から1週間以内に、審査委員の審査を受けなければいけないことになっています(法律相談運営細則第19条)。その審査項目の中には、「法律相談センター弁護士報酬審査基準に照らして相当と認められること」という項目が入っています(法律相談運営細則第20条第1項第4号)。そして、震災委員は、弁護士報酬等の条件が不相当であると認めるときは、事件担当者に対し、当該条件の変更を勧告することができるとされています(法律相談運営細則第23条第1項)。 そして、審査委員は、弁護士報酬の可否を決し難いときは、自らの属する審査部会に当該審査を委託することができます(法律相談運営細則第24条第1項)。この場合、部会長は、委託を受けた審査に