法廷に姿を現した酒井法子被告。涙をこらえるようなしぐさでのどを鳴らし、時折しゃくり上げるような素振りをみせた=09年10月26日午後、東京地裁
法廷に姿を現した酒井法子被告。涙をこらえるようなしぐさでのどを鳴らし、時折しゃくり上げるような素振りをみせた=09年10月26日午後、東京地裁
エイベックス取締役の岸博幸さんが次のように述べています。 また、東芝が補償金を徴収していない今回の機器は、以前から補償金制度の対象となっているDVD録画機であり、政令上は「アナログチューナー非搭載機を除く」といった留保条件が付いていない。家電メーカーやその背後にいる経産省の主張どおりに補償金が払われないとすれば、政令の中身が、政令よりも下位に位置する通達で変更されることになる。これほど法律の世界の秩序を無視した主張はないのではないだろうか。 著作権課長は、アナログチューナー非搭載のDVD録画機器は、著作権法施行令第1条第2項第3号の特定機器に該当すると解してよいか。とのSARVHの照会に対し、・・・貴見のとおりで差し支えありません。と回答したとのことです。 そこで、同施行令第1条第2項第3号を見ると、その文言は以下のとおりとなっています。 三 光学的方法により、特定の標本化周波数でアナロ
だいぶ遅くなったがWinny事件二審判決について。すでに報道されている通り、一審の有罪判決を覆して無罪、検察はそれを不服として上告する方向になったと、そういうことであった。問題は一審と二審のあいだで何が代わったかと言うことだと思うのだが、報道から見る限り実はあまり変わってないなというのが私の印象である。 もともとこの事件の論点は、法律的に見る限り概括的故意による幇助犯の成立を認めるかどうかということであった。つまり、「いつか・誰かが犯罪に利用するだろう」という予期と・「それでも構わない」という認容があることを刑事責任の基礎にしてよいかという問題である。というのは、幇助の対象である他人の著作物のアップロード行為が違法であることには疑いの余地がなく、それがそもそもよろしくないという(ヨーロッパにおける海賊党のような)主張は、本件で有罪判決を出すことがソフトウェア開発を萎縮させるかどうかといった
今月初頭にソニーが約13.9㎜の超薄型ボディと世界最軽量となる約655グラムの本体重量を実現した本格モバイルノート「VAIO X」を正式発表しましたが、本体の厚さが1cmを切るという圧倒的な薄さや約680グラムという超軽量ボディを実現したDELLの新型ノートパソコン「Adamo XPS」の本体写真がリークされました。 目を疑いたくなるほどの圧倒的な薄さに加えて、通常のノートパソコンとは一線を画した開き方を採用しており、非常に興味深いモデルとなっています。 詳細は以下から。 Dell Adamo XP ? thinest (19 photos) | Archive W | Image World Archive これが「Adamo XPS」です 開いたところ。かなり特殊な開き方をしています 裏面。閉じるとキーボード部分は液晶画面にはまり込むようにして折りたたまれるという仕組み キーボードは独
オランダで行なわれていたBREIN vs. The Pirate Bayスリーの裁判の件について、GIGAZINEが記事を書いているのだけれど、ちと腑に落ちない点があったのでいくつか。 2009年10月8日に行われたWinnyの大阪高裁判決では金子氏に対して「著作権侵害に使うよう利用者に勧めておらず、ほう助は成立しない」「1審のように認めると、ソフトが存在する限り、無限に刑事責任を問われることになるので、罪刑法定主義の見地から慎重でなければならない」として、無限に責任を問い続けるのは不可能であるという主旨のことが触れられ、無罪判決に結びついたわけですが、オランダでは逆にほぼ無限に責任を問うようになったようです。 著作権侵害ファイルを全部消さないと毎日1ユーザーごとに約70万円の罰金を課す判決が約2200万人の利用者を持つサイトに下る - GIGAZINE The Pirate Bayに対す
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