先日、クリエイティブ・コモンズについての記事を書いてから、著作権についてつらつらと考えていました。 あくまで私の考えですが、著作権の「無方式主義」は長所であると同時に権利の活発な活用を阻害する弱点になってしまっているのではないでしょうか。 無方式主義とは 無方式主義とは、特許や商標のように権利の申請や表示がなくとも、著作物を制作したと同時に著作権が与えられるべきという考え方です。著作権の国際条約であるベルヌ条約で採用されている理念であり、日本の著作権法もこれに基づいています。 無方式主義があるために、例えば小学生が描いた絵などを著作物として認め、著作権を与えることができます。法律の知識に疎い人間も活発な創作活動を行えるのがこの理念の特長です。 しかし、逆に言えば無方式主義のために著作者であるクリエーターや著作物を利用する人々が著作権法を理解するインセンティブを失わせているのではないか?と私