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ブックマーク / milight-partners-law.hatenablog.com (2)

  • 【刑事】強姦被害者とされる者の虚偽の供述があったために有罪とされた冤罪事件に関するメモ - 竟成法律事務所のブログ

    ■今回のテーマ 以下のような報道に接しました。 強姦冤罪事件、女性の「うそ」で服役 裁いた国の責任は:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASM135VDQM13PTIL006.html 「強姦(ごうかん)事件などで服役中に被害証言がうそだったとわかり、再審で無罪となった男性(75)とが国と大阪府に計約1億4千万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が8日、大阪地裁である。男性側は冤罪(えんざい)の責任は捜査機関だけでなく、裁判所にもあると訴えている。」 今回は,件に関する備忘録的なメモです。 ■判決等の情報 第1審 大阪地判平成21年5月15日判時2316号125頁 裁判官:杉田宗久判事,三村三緒判事,内林尚久判事補(当時) 弁護人:西園寺泰弁護士 検察官:中山博晴検事 控訴審 大阪高判平成22年7月21日(平成21年(う)第850号) 裁判官:湯

    【刑事】強姦被害者とされる者の虚偽の供述があったために有罪とされた冤罪事件に関するメモ - 竟成法律事務所のブログ
    mohno
    mohno 2019/01/09
    「被害少女の母親であるCが,中学生から高校1年生のころまで同意の上で被告人と性的関係を持っていた」←なんか別人説があったけど、結局当人なんだな。どう転んでも、友人も仕事も失ったんじゃないだろうか。
  • 著作権法41条に関する簡単なメモ ――テレビ局は災害を報道するためにSNSの動画を無断で利用して良い? - 竟成法律事務所のブログ

    ■今回のテーマ 台風5号の関係で,以下のような投稿に接しました。 午前7時30分までにご連絡を取らせていただけないでしょうか?また、午前8時の放送までにご返答がない場合、上記の理由により使用させていただきたく存じます。放送させていただいた場合は、追って当方より ご連絡いたしますので何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。 — とくダネ!スタッフ (@tokudane_info) 2017年8月7日 そして,上記番組では,動画の撮影者の方の承諾を得ることなく放送が行われたようです。 そのため, このような放送は著作権法上問題ではないのか,という指摘がネットでなされました。 すると,以下のような指摘が為されました。 著作権法41条により、時事の事件の報道のための利用には著作権者の許諾が不要です。今回は「台風被害の動画」なので、41条が適用される可能性はあります。とすると、とくダネ!の対応は来不

    著作権法41条に関する簡単なメモ ――テレビ局は災害を報道するためにSNSの動画を無断で利用して良い? - 竟成法律事務所のブログ
    mohno
    mohno 2017/08/10
    そもそもフジテレビは「報道目的なので勝手に使います」とは言ってないよね。たんに「時間がないから事後承諾」と考えただけで。当人が主張してないことを勝手に推測して「それは違う」ということに何の意味が?:-p
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