一般住宅に旅行者を有料で泊める民泊の仲介世界最大手、米エアビーアンドビーが許認可などがない日本国内の施設の掲載をやめたことが4日、分かった。エアビーのサイトで現在検索できる施設は約1万3800件と今春時点から8割弱減った。15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行で求められる対策を前倒ししたとみられる。違法営業の恐れがある施設は減るが、シェア経済の代表格である民泊の普及が鈍る可能性もある。エアビ
第一九三回 閣第六一号 住宅宿泊事業法案 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 住宅宿泊事業 第一節 届出等(第三条・第四条) 第二節 業務(第五条-第十四条) 第三節 監督(第十五条-第十七条) 第四節 雑則(第十八条-第二十一条) 第三章 住宅宿泊管理業 第一節 登録(第二十二条-第二十八条) 第二節 業務(第二十九条-第四十条) 第三節 監督(第四十一条-第四十五条) 第四章 住宅宿泊仲介業 第一節 登録(第四十六条-第五十二条) 第二節 業務(第五十三条-第六十条) 第三節 監督(第六十一条-第六十六条) 第四節 旅行業法の特例(第六十七条) 第五章 雑則(第六十八条-第七十一条) 第六章 罰則(第七十二条-第七十九条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を
住宅の空き部屋などを有料で貸し出す「民泊」について政府は10日の閣議で都道府県に届け出を義務づけ、年間の営業日数は180日を上限にすることなどを盛り込んだ新しい法案を決定しました。 しかし、無許可で営業を行う「違法民泊」が各地に広がり地域住民との間で騒音などのトラブルが起きているため、政府は、民泊のルールや罰則を定めた新たな法律案をまとめ、10日朝の閣議で決定しました。 法律案では「民泊」を行う場合には、都道府県への届け出を求め、部屋の衛生の確保や宿泊者名簿の作成、それに宿泊者に対する騒音防止の説明などを義務づけます。また、ホテルや旅館と区別するため年間の営業日数は180日を上限としたうえで、都道府県や政令指定都市などが条例でさらに日数を短くすることも認めています。違反があれば国土交通省や都道府県が立ち入り検査などを行って業務の改善を命令し、従わない場合は罰金などを科すことも盛り込みました
住宅の空き部屋などを有料で貸し出す「民泊」について、東京の弁護士が、一律に旅館業法で規制するのは不当だと主張して、裁判を起こしました。 「民泊」について厚生労働省は、宿泊料を得て継続して泊まらせる場合は、カプセルホテルなどと同じ「簡易宿所」と位置づけ、旅館業法に基づく許可を、自治体から得ることを条件に営業を認めています。 これについて、自らが所有する江東区のマンションの1室を「民泊」として提供しようとしている弁護士が、自治体の許可を得る義務はないと主張して、東京地方裁判所に訴えを起こしました。 訴えの中では、法律の制定当時の議論を考えれば「民泊」は旅館業法の営業形態に当てはまらず、客の信頼性を確認し、利用条件を守る確約を得られた場合にのみ宿泊を認める「民泊」についても一律に規制するのは許されないなどと主張しています。 訴えを起こした石原一樹弁護士は記者会見で「多くの外国人観光客が日本を訪れ
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