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●住宅宿泊事業法案
第一九三回 閣第六一号 住宅宿泊事業法案 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 住宅宿泊事業 ... 第一九三回 閣第六一号 住宅宿泊事業法案 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 住宅宿泊事業 第一節 届出等(第三条・第四条) 第二節 業務(第五条-第十四条) 第三節 監督(第十五条-第十七条) 第四節 雑則(第十八条-第二十一条) 第三章 住宅宿泊管理業 第一節 登録(第二十二条-第二十八条) 第二節 業務(第二十九条-第四十条) 第三節 監督(第四十一条-第四十五条) 第四章 住宅宿泊仲介業 第一節 登録(第四十六条-第五十二条) 第二節 業務(第五十三条-第六十条) 第三節 監督(第六十一条-第六十六条) 第四節 旅行業法の特例(第六十七条) 第五章 雑則(第六十八条-第七十一条) 第六章 罰則(第七十二条-第七十九条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を
2017/09/13 リンク