改正案の内容 JVCEAは仮想通貨交換業におけるマネー・ローンダリング(資金洗浄)やテロ資⾦供与対策に関する自主規制規則の改正案を公表。 まず、同協会の会員(仮想通貨交換業者)が、利用者から申告を受けた仮想通貨交換業者などに仮想通貨を送金する際は、以下の5つの情報を通知するものとしている。 送付依頼人の氏名(法人の場合は法人名) 送付依頼人の仮想通貨アドレス 送付依頼人の住所 受取人の氏名(法人の場合は法人名) 送付先の仮想通貨アドレス なお、この規則は対象銘柄がビットコイン(BTC)及びイーサリアム(ETH)であり、送金額が日本円換算で10万円を超える場合に適用されると記載されている。 また、同協会の会員が、会員以外の仮想通貨交換業者や資金決済法における海外取引所など規制対象外の仮想通貨交換業者に仮想通貨の送金を行う場合、会員はそれらの業者から以下のような情報を取得する必要があるとした。
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