「取引先への詐欺行為」。東京地方裁判所は2024年7月、システム・エンジニアリング・サービス(SES)を手掛ける複数企業の事業内容をこのように認めた。経営陣らは、エンジニアとしての経験がなかった元社員に対して、経験を有する人材として振る舞うよう「経歴詐称」を強いていた。経営陣らはどのようにして未経験者をIT(情報技術)エンジニアへと仕立て、システム開発現場に送り込んでいたのか。◇ ◇ ◇

システム・エンジニアリング・サービス(SES)事業を運営していた経営者2人に、未経験にもかかわらず「Javaを使ったシステム開発経験が5年ある」といった経歴詐称を強いられた上でシステム開発現場に送られて精神的苦痛を受けたなどとする元社員3人が損害賠償を求めた訴訟を巡り、東京高等裁判所は2025年2月6日、経営者らに計768万円を支払うよう命じた。 東京地方裁判所による2024年7月の判決では元社員らの主張をおおよそ認め、経営者らに支払いを命じたが、経営者らは不服として控訴していた。2025年2月6日の判決はこれを棄却した。 一審では、元社員らは経営者らに「プログラミングスキルなどを習得できると誤信の上契約させられた『スクール』費用の返還」「経営者らの元社員らに対する不法行為(経歴詐称を強要しての開発現場への派遣)で受けた精神的苦痛などに対する慰謝料」など計1325万6677円を支払うよう求
「取引先への詐欺行為」。東京地方裁判所は2024年7月、システム・エンジニアリング・サービス(SES)を手掛ける複数企業の事業内容をこのように認めた。経営陣らは、エンジニアとしての経験がなかった元社員に対して、経験を有する人材として振る舞うよう「経歴詐称」を強いていた。経営陣らはどのようにして未経験者をITエンジニアへと仕立て、システム開発現場に送り込んでいたのか。裁判の経緯や判決資料から明らかになった手法、日経クロステックが独自に得た関係者の証言からは、日本のIT業界が抱える構造問題が浮かび上がる。 「被告らの事業内容は、取引先に対する詐欺行為により利益を得ようとするものというほかない」。東京地方裁判所で、2024年7月19日に判決が下された損害賠償請求事件において、裁判長が認めた事実である。 裁判は、被告が運営していたSESを事業とする企業(以下、被告運営SES企業。一般のSES企業と
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