少年法で保護される対象を20歳未満から18歳未満に引き下げるか議論されていることについて、家庭裁判所で少年の非行防止に努めてきた元調査官250人余りが「少年の立ち直りにとっても、再犯を防ぐうえでも、百害あって一利なしだ」として反対する声明を発表しました。 声明を出したのは、家庭裁判所での少年審判で調査を行ってきた元調査官255人で3日、法務大臣に声明と署名を提出し、東京 霞が関で会見しました。 法務省の法制審議会では、3年後の民法の改正で成人年齢が20歳から18歳に引き下げるのに合わせて、少年法で保護される対象も18歳未満に引き下げるか議論されています。 これについて声明で「18歳と19歳の少年たちは未成熟でつまずきやすい一方、立ち直りの可能性が極めて高く、家庭裁判所や少年院の措置の効果が得られやすい。18歳と19歳を対象から外すことは、本人の立ち直りにとっても、再犯を防いで安全な社会を作
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