「正当な理由とは何なのか、誰も教えてくれない」 十徳ナイフをかばんに入れて持ち歩いたとして軽犯罪法違反の罪に問われた大阪の鮮魚店の店主に、大阪高等裁判所は1審に続いて有罪判決を言い渡した。 軽犯罪法では、「正当な理由」なく刃物などを携帯することを規制している。 裁判の争点は十徳ナイフの所持が「正当な理由」にあたるかどうかだが、無罪が言い渡されたケースもあり、司法判断がわかれている。 (大阪放送局記者 奥村凌)
新型コロナの経済対策として行われた国の給付金制度で性風俗業が対象外とされたことについて、「職業差別で法の下の平等を定めた憲法に違反する」として、事業者が国を訴えた裁判の2審で、東京高等裁判所は「給付対象にすると、国民の理解を得るのが難しいと判断した理由には合理性がある」として、1審に続いて憲法に違反しないと判断し、訴えを退けました。 関西地方の性風俗事業者は、新型コロナの影響を受けた事業者に国が支給する「持続化給付金」や「家賃支援給付金」の制度の対象から外されたことについて、「職業差別で法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張して、国などに賠償と給付金の支給を求めました。 1審の東京地方裁判所は去年、「性風俗業の特徴は、大多数の国民の道徳意識に反するもので、異なる取り扱いをすることには合理的な根拠がある」として、憲法には違反しないと判断し、訴えを退けました。 5日の2審の判決で、東京高等
かばんのポケットに十徳ナイフを隠し持っていたとして軽犯罪法違反の罪に問われた大阪の鮮魚店の店主に対して、2審の大阪高等裁判所は「多機能な便利グッズだが、漠然とした目的で携帯することは、人の生命に害を加える犯罪を未然に防ぐための法の趣旨から相当とは言えない」として、1審に続いて有罪判決を言い渡しました。 店主は、「仕事などで持っていたら便利だと思った」などと無罪を主張していました。 おととし12月、大阪・福島区で刃渡りおよそ6.8センチの十徳ナイフをかばんのポケットに隠し持っていたとして、鮮魚店の40代の店主が軽犯罪法違反の罪に問われました。 店主が「仕事や日常生活で持っていたら便利だと思った」などと無罪を主張したのに対して、ことし1月、1審の大阪簡易裁判所は科料9900円の有罪判決を言い渡し、店主側は控訴していました。 1日の2審の判決で、大阪高等裁判所の辻川靖夫裁判長は「十徳ナイフは人に
福島第一原発事故をめぐり、東京電力の旧経営陣3人が業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴された裁判で、東京高等裁判所は「巨大津波の襲来を予測することはできず、事故を回避するために原発の運転を停止するほどの義務があったとはいえない」と判断し、1審に続いて3人全員に無罪を言い渡しました。 東京電力の会長だった勝俣恒久被告(82)と副社長だった武黒一郎被告(76)、武藤栄被告(72)の3人は、福島県の入院患者など44人を原発事故からの避難の過程で死亡させたなどとして、検察審査会の議決によって業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴され、1審では3人全員が無罪を言い渡されました。 18日の2審判決で東京高等裁判所の細田啓介裁判長は、争点となっていた震災の9年前に国の機関が公表した地震の予測「長期評価」の信頼性について、「10メートルを超える津波が襲来する現実的な可能性を認識させるものだったとはいえない」と否
NHKが映らないテレビでも受信料は支払わなければならないのか――。NHKが映らないよう加工したテレビの契約義務が争われた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁(広谷章雄裁判長)であった。一審・東京地裁判決は契約義務を否定したが、高裁は電波の増幅器を付けるなどすれば映るようになる点を重視し、契約義務があると判断した。NHKの逆転勝訴となった。 判決によると、原告はNHKの受信料徴収に批判的で、NHKの放送信号を弱めるよう筑波大学の准教授が開発したフィルターが付いたテレビを購入した。増幅器を付けるなどすれば視聴できるようになるが、一審は「増幅器の出費をしなければ映らないようなテレビは、NHKを受信できる設備とはいえない」として契約義務を認めなかった。 一方、高裁は、放送法はNHKの番組を見ない人にも広く受信料の負担を求めていると指摘。「受信できなくする機器を取り外したり、機能を働かせなくさせたりで
東京電力福島第一原子力発電所の事故をめぐり、福島県で暮らす住民など3600人余りが訴えた集団訴訟で、仙台高等裁判所は「大規模な津波が到来する可能性を事故の前に認識できたのに、国が東京電力に対策を求める権限を行使しなかったのは違法だ」などとして、国と東京電力に総額10億円余りの賠償を命じました。 全国の集団訴訟で、国の責任を認める2審判決は初めてです。 この裁判では、原発事故のあとも福島県内で暮らし続ける住民や避難した人など3600人余りが、生活の基盤が損なわれ精神的な苦痛を受けたとして国と東京電力に賠償を求めています。 1審の福島地方裁判所は3年前、国と東京電力の責任を認め、総額4億9000万円余りの賠償を命じていました。 30日の2審の判決で、仙台高等裁判所の上田哲裁判長は「平成14年に政府の地震調査研究推進本部が発表した地震の『長期評価』を踏まえた試算をしていれば、大規模な津波が到来す
ふるさと納税制度の対象から大阪 泉佐野市を除外した総務省の決定は違法だとして市が取り消しを求めた裁判で、大阪高等裁判所は「泉佐野市の寄付金の募集方法は極めて不適切で、除外したことは違法ではない」と述べ訴えを退けました。 ふるさと納税をめぐっては、返礼品競争が過熱したことを受けて法律が改正され、去年6月から返礼品に関する新たな規制が設けられましたが、総務省は大阪・泉佐野市について過去に過度な返礼品で多額の寄付を集めたとして問題視し、制度の対象から除外しました。 市は大阪高等裁判所に取り消しを求める訴えを起こし、裁判で泉佐野市は「法律が改正される前の運用をもとに除外するのは実質的に法律を過去にさかのぼって適用するもので違法だ」と主張していました。 29日の判決で、大阪高等裁判所の佐村浩之裁判長は「返礼品を規制した新たな制度は過熱した競争によって本来の目的と違う悪循環や弊害が生じたため定められた
大学の研究室で非正規雇用の秘書として働いていた女性が、仕事の内容が同じ正規職員と賃金格差があるのは不当だと訴えた裁判で、大阪高等裁判所はボーナスの支給を認める判決を言い渡しました。弁護団は「非正規雇用の労働者にボーナスを認める司法判断は画期的だ」としています。 15日の2審の判決で、大阪高等裁判所の江口とし子裁判長は「この大学のボーナスは就労していることに支払われる対価で、非正規の職員に全く支給しない理由を見いだすことは困難だ」と判断して、2年分のボーナス分など100万円余りを支払うよう大学側に命じました。 原告の弁護士は「非正規雇用の労働者にボーナスの支給を認める司法判断は珍しく、画期的だ」としています。 また原告の女性は「正規の職員より業務量がはるかに多く、あまりにもおかしかった。判決は仕事の実態を見てくれたと思うのでうれしい」と話しています。 一方、大学側は「判決文が届いていないので
子どもを連れ出した母親がハーグ条約に基づく返還命令を拒否したことをめぐる裁判で、名古屋高等裁判所は、母親による拘束は違法だとして子どもを父親に引き渡すよう命じる判決を言い渡しました。ただ判決後、母親は子どもと一緒に立ち去り、行方がわからなくなっていて、引き渡しが実現しない可能性が出ています。 最高裁判所は、今回のケースは母親による拘束に当たり、返還命令の拒否は原則違法になるという初めての判断を示し、母親と子どもを出頭させるため、高裁で改めて審理するよう命じていました。 17日の判決で、名古屋高等裁判所の戸田久裁判長は「子どもは、母親のもとにとどまるかどうか決めるのに必要な情報を得ることが困難な状況に置かれてきた」などと指摘し、母親による拘束は違法だとして、子どもを父親に引き渡すよう命じました。 ただ、判決後、母親は子どもと一緒に立ち去り、行方がわからなくなっています。 ハーグ条約をめぐって
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