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winnyに関するmoja8のブックマーク (7)

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    moja8
    moja8 2007/05/01
    atd
  • 高木浩光@自宅の日記 - 北海道新聞の記者がWinnyを使って流出ファイルを入手したことを公言しているが自分のやっていることがわかっているのか

    北海道新聞の記者がWinnyを使って流出ファイルを入手したことを公言しているが自分のやっていることがわかっているのか 北海道新聞の記者のブログにこんな記述がある。 今回の流出資料を、インターネット掲示板「2ちゃんねる」の情報を元に入手してみました。 (略) 私はWinnyを使う際、ハードディスクの中身を完全に消し、クリーンインストールし直した古いPCで起動しました。もちろん、個人情報などは一切入っていません。会社のネットは使わず、自宅のネットを使ったほか、流出資料はその古いパソコンでウイルスファイルの除去を行い、Winnyが入っていない別のパソコンでさらにウィルスチェックを行い、安全を確認してから閲覧しました。仕事用のパソコンでは開いてません。これぐらいやらないと危なくて危なくて。 で、目的のファイルを入手した時点で、古いパソコンは再び、押し入れにしまいました。流出ファイル自体もパソコ

    moja8
    moja8 2007/05/01
    atd
  • 高木浩光@自宅の日記 - Winnyの問題で作者を罪に問おうとしたことが社会に残した禍根

    ■ Winnyの問題で作者を罪に問おうとしたことが社会に残した禍根 Winny作者が著作権法違反幇助の罪に問われている裁判の地裁判決がいよいよ明日出るわけだが、有罪になるにせよ無罪になるにせよ、そのこととは別に、独立事象として、Winnyネットワーク(および同様のもの)がこのまま社会に存在し続けることの有害性についての理解、今後のあり方の議論を進めるべきである。 著作権侵害の観点からすればさして致命的な問題ではないと考える人が大半だろう。しかし、情報セキュリティの観点からすると、流出の事故を防止しなければならないのと同時に、起きてしまった事故の被害を致命的でないレベルに止めることが求められる。 これまでに書いてきた通り、Winnyは、従来のファイル交換ソフトと異なり、利用者達が意図しなくても、多くの人が流通し続ける事態は非倫理的だと思うような流出データであっても、たらい回しにいつまでも流通

  • 「徹底抗戦する」――Winny開発者、控訴へ

    「著作権法違反を助長していないと認定されたのに、なぜほう助罪が認められたのか。その点が残念だ」 P2Pファイル交換ソフト「Winny」を開発し、著作権法違反ほう助の罪で12月13日に罰金150万円の有罪判決を受けた金子勇被告は、公判後に記者会見し、冒頭のように切り出した。同被告は同日中にも控訴する方針だ。会見は、金子被告を支援するソフトウェア技術者連盟(LSE)が主催した。 判決で裁判長は「著作権侵害に利用されていることを知りながらバージョンアップを繰り返したことが、著作権侵害ほう助にあたる」とし、有罪判決を言い渡した。ただ金子被告に著作権侵害助長の意図はなかったことは認定され、Winnyの技術が有用であり、価値中立的であることも認めた。 金子被告は「公開時にはWinnyで違法ファイルをやりとりしないように言ったし、2ちゃんねる上でもそう言ってきた。裁判で、違法行為をあおるような行為はなか

    「徹底抗戦する」――Winny開発者、控訴へ
  • Winny - Wikipedia

    Winny(ウィニー)とは、2002年に開発されたPeer to Peer(P2P)技術を応用したファイル共有ソフト、電子掲示板構築ソフト。 利用者に悪用され、著作権を無視してコピーされたファイルの送受信など、深刻な被害を引き起こしたほか、暴露ウイルスと呼ばれるコンピューターウイルスの媒介やそれに伴う個人情報や機密情報の流出、児童ポルノの流通、大量のデータ交換に伴うネットワークの混雑などの社会問題に発展[1][2][3][4]し、安倍晋三内閣官房長官(当時)が会見で使用中止を呼びかけるまでに至ったほか、作者である金子自身が京都府警に著作権法違反の容疑で逮捕されるなどの騒動に発展した。 Winnyは東京大学大学院情報理工学系研究科助手(当時)の金子勇によって2002年に開発が始まった。当時すでにNapsterやWinMXなどのP2P型ファイル共有ソフトが存在し、著作権法に違反する違法なファイ

  • http://news4vip.livedoor.biz/archives/50870040.html

  • 【感想】Winny判決について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    #この記事はあくまでも個人的な感想です。「刑法上の幇助犯にあたるか」というようなお話は基的に弁理士業務の範囲外なので。 Winny開発者が有罪という地裁判決が出てしまいましたね(どこかに判決文アップされてないでしょうか?注:裁判所の判決文には著作権はありません)。 権利者の許諾なく著作物をアップロードするのは著作権(送信可能化権等)の侵害行為であること、ゆえにWinnyの使用は著作権侵害となる可能性がきわめて高いということを大前提として、ユーザーではなく、ソフトの開発者が幇助犯として有罪となるのは違和感を感じざるを得ません。まあ、作者が既存の著作権制度をぶちこわすというような発言をしていたことが客観的に認められるため、有罪とせざるを得なかったという事情があるのでしょうが。 ただ、ややこしいのは、旧Napsterのように特定の企業が運営しているP2Pであれば、検察側はその企業を訴えればすみ

    【感想】Winny判決について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
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