日本の多くの職場では、従業員が始業時間前に出社して仕事に取りかかる準備をしています。これは、従業員の自主的な行動であり、早めに来た分の給与が支払われることはありません。 では、始業30分前に「掃除の時間」が設けられており、これには必ず参加しなければならないとされている場合、この30分間について給与が支払われないとしたら、法律上問題はないのでしょうか。 【画像】始業時間よりも早く出社した分の時間に対して給与が必要となるかどうかは、「会社の指揮命令下に置かれているかどうか」で決まります。 会社の指揮命令下にあれば給与の支払いが必要である従業員が会社にいる時間のうち、給与が発生するのは「労働時間」についてです。しかし、何が労働時間に該当するのかについて、労働基準法は定めていません。 これについては、最高裁判所の判例があり、「労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が会社の指揮命令下に置かれたもの