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ブックマーク / www.mofa.go.jp (30)

  • G7広島サミット(ゼレンスキー・ウクライナ大統領の訪日)

    G7広島サミットの主要議題の一つであるウクライナ情勢に関して、ウクライナの声を反映することが重要であるとの観点から、3月に岸田総理がウクライナを訪問した際に、ゼレンスキー・ウクライナ大統領との間で、今次サミットへのゼレンスキー大統領によるオンライン参加を得ることで合意していました。 その後、ゼレンスキー大統領から、今次サミットへの対面参加に係る強い希望が表明され、日政府として、サミット全体の議題や日程を慎重に検討した結果、今般、サミット最終日となる明21日に、ゼレンスキー大統領が対面参加する形で、G7首脳との間でウクライナに関するセッションを開催することとしました。また、ゼレンスキー大統領は、G7首脳及び招待国首脳による平和と安定に関するセッションにもゲストとして参加する予定です。 さらに、この機会に、岸田総理とゼレンスキー大統領との間で二国間会談を実施する予定です。 注:なお、ゼレンス

  • G7首脳による平和記念資料館訪問(記帳内容)

    5月19日、岸田文雄内閣総理大臣と共に平和記念資料館を訪問したG7首脳が記帳した内容は以下のとおりです。 岸田総理大臣(記帳内容)(PDF) 「歴史に残るG7サミットの機会に議長として各国首脳と共に「核兵器のない世界」をめざすためにここに集う」 マクロン仏大統領(記帳内容)(フランス語)(PDF) 「Avec émotion et compassion, il nous appartient de contribuer au devoir de mémoire des victimes d'Hiroshima et d’agir en faveur de la paix, seul combat qui mérite d’être mené.」 (注)仮訳:感情と共感の念をもって広島で犠牲となった方々を追悼する責務に貢献し、平和のために行動することだけが、私たちに課せられた使命です。 バイ

  • 日米共同声明

    現地時間1月13日、米国・ワシントンD.C.を訪問中の岸田文雄内閣総理大臣は、ジョセフ・バイデン米国大統領(The Honorable Joseph R. Biden, Jr., President of the United States of America)と会談を行い、その成果として、共同声明を発出しました。 [参考]別添 日米共同声明(英文(PDF)/仮訳(PDF))

  • 外務省: 「自由と繁栄の弧」をつくる 拡がる日本外交の地平 外務大臣 麻生太郎 日本国際問題研究所セミナー講演

    平成18年11月30日 於:ホテルオークラ (英語版はこちら) 日国際問題研究所 は、3年先、2009年の12月に、発足50周年の節目を迎えると伺いました。1959年にできたということでありますが、ちょうど私など、大学の1年坊主だった頃です。なにぶん遊ぶのに多忙を極めておりましたせいか、吉田茂が何をしておりましたか、週末になる度大磯で会っておりました子供の時分よりも、逆にわからなくなっておりました。 ああそうか、祖父さん、国問研を作ったのはあの頃か、と、今回は認識を新たにさせていただきました次第です。 さて皆さん、日は「価値の外交」という言葉と、「自由と繁栄の弧」という言葉。どちらも新機軸、新造語でありますが、この2つをどうか、覚えてお帰りになってください。 我が国外交の基が、日米同盟の強化、それから中国韓国ロシアなど近隣諸国との関係強化にある。――このことは、いまさら繰り返して

  • 児童売買,児童買春及び児童ポルノ国連特別報告者に対する申し入れ

    1 11月2日,外務省は,10月下旬に訪日したマオド・ド・ブーア・ブキッキオ児童売買,児童買春及び児童ポルノ国連特別報告者(Ms. Maud de Boer-Buquicchio, Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography)が,10月26日の記者会見で,「女子学生の13%が援助交際を経験している」と発言(当初3割としていましたが,後に通訳の誤訳として13%に訂正)したことについて,同報告者側(国連人権高等弁務官事務所(OHCHR))に対して抗議し,13%という数値の情報源及び根拠を開示すべきであると申し入れました。 2 これに対し,先方は,同日,訪日中に件に関する公式な数値を受領したことはないことを認めた上で,13%という数字は公開情報から見つけた概算であり,

  • 2月2日放送 テレビ朝日「報道ステーション」の報道(総理中東訪問関連)に関する申し入れ

    2月3日午後5時頃,テレビ朝日に対し,同社が2日に報道ステーションにおいて,総理の中東訪問やエジプトにおいて行われた政策スピーチが外務省の意に反して行われたかのごとく報じられたことにつき,外務報道官及び中東局長の連名で,以下の内容につき,文書及び口頭で申し入れを行いました。 【文書による申し入れ】 貴社は,平成27年2月2日放送の「報道ステーション」において,シリアにおける邦人人質殺害事件につき報じる中で,総理の中東訪問に関し,「そもそも外務省関係者によれば,パリのテロ事件もあり,外務省は総理官邸に対し中東訪問自体を見直すよう進言していた」旨報じ,また,エジプトで行われた総理の政策スピーチに関し,「外務省幹部によると,この内容についても総理官邸が主導して作成されたという」と報じるなど,あたかも外務省の意に反して,中東訪問が行われ,スピーチの当該部分が作成されたかのような報道がありました。

  • 「障害者の権利に関する条約」の批准書の寄託

    1 1月20日(現地時間)ニューヨークにおいて,我が国は,「障害者の権利に関する条約」(以下「条約」という。)の批准書を国際連合事務総長に寄託しました。これにより,条約は,年2月19日に我が国について効力を生ずることとなります。 2 条約は,障害者の人権や基的自由の享有を確保し,障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため,障害者の権利を実現するための措置等を規定しています。 3 条約の締結により,我が国において,障害者の権利の実現に向けた取組が一層強化され,人権尊重についての国際協力が一層推進されることとなります。 1 平成18年12月13日に国連総会で採択。平成20年5月3日に発効。 2 締約国は140か国及び欧州連合(1月20日時点)。 3 我が国は,昨年12月4日に,締結のための国会承認を得た。条約が我が国について効力を生ずるのは,条約の規定に従い,1月20日の批准書の寄

  • 日ソ・日露間の平和条約締結交渉

    北方領土問題が発生してから今日に至るまで、政府がソ連/ロシア政府との間で行ってきた交渉の概要は以下のとおりです。 引き続き、政府としては、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの基方針の下、ロシア側との間で粘り強く交渉を進めていきます。 日ソ共同宣言(1956年) 歯舞群島及び色丹島を除いては、領土問題につき日ソ間で意見が一致する見通しが立たず。そこで、平和条約に代えて、戦争状態の終了、外交関係の回復等を定めた日ソ共同宣言に署名した。 →平和条約締結交渉の継続に同意した。 →歯舞群島及び色丹島については、平和条約の締結後、日に引き渡すことにつき同意した。 日ソ共同宣言後の日ソ交渉 (1)ソ連は、1960年、対日覚書を発出し、日ソ共同宣言で合意された歯舞群島及び色丹島の引渡しについて、日領土からの全外国軍隊の撤退という全く新たな条件を課すことを一方的に声明した。これに対し、

  • 外務省: 河相外務事務次官から程永華駐日中国大使への申入れ

    14日(金曜日)午前8時50分頃、河相周夫外務事務次官は、程永華(てい・えいか)駐日中国大使を外務省に召致し、日朝の中国公船による尖閣諸島周辺領海内への侵入等について抗議を行いました。 河相次官からは、玄葉大臣の指示に基づくものとして、概要以下を申し入れました。 (1)当方の累次の警告にもかかわらず、中国公船複数隻が尖閣諸島周辺領海に侵入したことに強く抗議するとともに、直ちに領海外へ退去し、二度と領海内に侵入しないように強く求める。 (2)このところ中国側において、我が国固有の領土である尖閣諸島周辺に中国独自の領海基線を設定する、或いは同諸島に関する天気予報を開始するなどの措置を講じている模様であるが、これらの措置を直ちに撤回するよう求める。 (3)また、中国では我が国に対する大小様々な抗議デモや、在留邦人に対する暴力的行為、或いは嫌がらせ等が発生している。在留邦人や企業等の安全確保に

  • https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ipr/pdfs/acta1105_jp.pdf

  • 外務省: ご案内- ご利用のページが見つかりません

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  • 慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話

    平成5年8月4日 いわゆる従軍慰安婦問題については、政府は、一昨年12月より、調査を進めて来たが、今般その結果がまとまったので発表することとした。 今次調査の結果、長期に、かつ広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したことが認められた。慰安所は、当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日軍が直接あるいは間接にこれに関与した。慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。また、慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった。 なお、戦地に移送された慰安婦の出身地については、日を別とすれば、朝鮮半島が大きな比重を占めていたが、当時

  • いわゆる従軍慰安婦問題について 平成 5 年 8 月 4 日 内閣官房内閣外政審議室

  • 朝鮮半島出身者のいわゆる従軍慰安婦問題に関する加藤内閣官房長官発表

    平成4年7月6日 朝鮮半島出身のいわゆる従軍慰安婦問題については、昨年12月より関係資料が保管されている可能性のある省庁において政府が同問題に関与していたかどうかについて調査を行ってきたところであるが、今般、その調査結果がまとまったので発表することとした。調査結果については配布してあるとおりであるが、私から要点をかいつまんで申し上げると、慰安所の設置、慰安婦の募集に当たる者の取締り、慰安施設の築造・増強、慰安所の経営・監督、慰安所・慰安婦の街生管理、慰安所関係者への身分証明書等の発給等につき、政府の関与があったことが認められたということである。調査の具体的結果については、報告書に各資料の概要をまとめてあるので、それをお読み頂きたい。なお、詳しいことは後で内閣外政審議室から説明させるので、何か内容について御質問があれば、そこでお聞きいただきたい。 政府としては、国籍、出身地の如何を問わず、い

  • 竹島問題の概要

    我が国が古くから竹島の存在を認識していたことは,多くの古い資料や地図により明らかになっています。17世紀初めには,日人が政府(江戸幕府)公認の下,陵島に渡る際,竹島を航行の目標として,また船がかり(停泊地)として利用するとともに,あしかやあわびなどの漁猟にも利用していました。遅くとも17世紀半ばには,我が国の竹島に対する領有権は確立していたと考えられます。 1900年代初期,島根県の隠岐島民から,格化したあしか猟事業の安定化を求める声が高まっていました。こうした中,我が国は1905(明治38)年1月の閣議決定により竹島を島根県に編入し,領有意思を再確認するとともに,その後官有地台帳への登録,あしか猟の許可,国有地使用料の徴収などを通じた主権の行使を他国の抗議を受けることなく平穏かつ継続して行いました。こうして,既に確立していた竹島に対する我が国の領有権が,近代国際法上も諸外国に対して

  • 外務省: ご案内- ご利用のページが見つかりません

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  • 在日米軍関連

    日米地位協定関連 日米地位協定(日国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日国における合衆国軍隊の地位に関する協定)は、在日米軍による施設・区域の使用を認めた日米安全保障条約第6条を受けて、施設・区域の使用の在り方や我が国における米軍の地位について定めた国会承認条約。 日米地位協定合意議事録は、日米地位協定の交渉で到達した了解(協定各条の具体的な意味等)を記録した行政取極。 日米地位協定及び関連情報 朝鮮国連軍と我が国の関係について 在日米軍再編 日米共同報道発表「沖縄における在日米軍施設・区域の統合のための日米両国の計画の実施」(仮訳(PDF)/英語PDF))(平成27年12月4日) 日米共同報道発表(和文(PDF)/英文(PDF))(平成26年10月20日) 沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画(概要(PDF)/仮訳(PDF)/

    在日米軍関連
  • 日米地位協定Q&A

    問1 日米地位協定とは何ですか。 (答) 日米地位協定は、日米安全保障条約の目的達成のために我が国に駐留する米軍との円滑な行動を確保するため、米軍による我が国における施設・区域の使用と我が国における米軍の地位について規定したものであり、日米安全保障体制にとって極めて重要なものです。 問2 日米地位協定は、在日米軍の特権を認めることを目的としたものですか。 (答) 米軍は、日と極東の平和と安全の維持に寄与する目的で日に駐留していますが、この米軍の円滑な活動を確保するとの観点から、日米地位協定は、米軍による日における施設・区域(一般には、米軍基地と呼ばれています。)の使用と日における米軍の地位について規定しています。ある国家が自国内に別の国家の機関である外国軍隊の駐留を受け入れる場合、例えばNATO諸国間や日米間、米韓間の場合のように、軍隊を派遣する国との間で駐留に関する様々な事項につ

  • 外務省: 竹島問題

    竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに日固有の領土です。 韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。 日は竹島の領有権を巡る問題について、国際法にのっとり、冷静かつ平和的に紛争を解決する考えです。 (注)韓国側からは、日が竹島を実効的に支配し、領有権を再確認した1905年より前に、韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていません。

  • 外務省: 新任駐日ベナン共和国大使の信任状捧呈

    2日(木曜日)午前10時00分,新任駐日ベナン共和国大使ルフィン・ゾマホン閣下(His Excellency Mr.Rufin ZOMAHOUN)は,皇居において, 古川元久国務大臣侍立の下に,天皇陛下に信任状を捧呈しました。