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プライバシーに関するnagaimichikoのブックマーク (4)

  • 高木浩光@自宅の日記 - やはり欠陥だった武雄市の個人情報保護条例

    ■ やはり欠陥だった武雄市の個人情報保護条例 5月8日に「「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで」で、以下のように書いた。 対して、地方公共団体ではどうかというと、それぞれの独自の個人情報保護条例に従うことになるわけだが、「個人情報」の定義が自治体によって異なり、大別して3種類存在する*1ことが判明している。 照合可能型 「個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」(千代田区の例) (行政機関個人情報保護法と同等のもの)(多数派) 容易照合型 「生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなる

  • 【武雄市図書館】CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その1)

    佐賀県武雄市の図書館改革構想において重要な位置を占める CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)ですが、その図書館運営においての個人情報取り扱いに関して具体的な対応が不明なまま現在に至っています。この状況の中、武田圭史 ( @keijitakeda ) 氏が CCC に対し、保有個人情報開示とその手続きに関して問い合わせを行ったところから始まる話です。 ■【武雄市図書館CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その2) http://togetter.com/li/329129 ■【武雄市図書館CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その3) 続きを読む

    【武雄市図書館】CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その1)
  • 偏差値3でもわかる!武雄市図書館問題

    目次今回の問題1分でわかる論争の要約だよ!論点1 現行の「個人情報」の解釈が遅れているか否か問題論点2 CCC(TSUTAYA )の管理する「IDに紐付いた貸出履歴が個人情報に該当するか」問題論点3 図書館の自由を守るべきか否か問題まとめ 今回の問題「図書館の貸出履歴をカルチュア・コンビニエンス・クラブに提供し、TカードのIDとヒモ付て管理することは、プライバシー上問題がないか」 とうことですねよ。これに関して、セキュリティの専門家、高木浩光さんと、武雄市長が論争を繰り広げています。 ただ、法律の専門用語が多かったりして難しいので、偏差値3でもわかるように、要約・解説してみました。 1分でわかる論争の要約だよ! お二人の議論を整理すると、 武雄市長「図書館の貸出履歴は、現行法の「個人情報」に該当しない。したがって、問題がない」 高木浩光氏「現行の「個人情報」の定義が遅れている。不備がある。

    偏差値3でもわかる!武雄市図書館問題
  • <米グーグル>検索予測差し止め命令…東京地裁仮処分 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    大手検索サイト「グーグル」に実名などの文字を入力して検索する際、途中から予測文字や補足情報を表示する「サジェスト機能」を巡り、日人男性がプライバシーを侵害されたとして、米国のグーグル社に表示差し止めを求める仮処分を申請し、東京地裁(作田寛之裁判官)が申請を認める決定をしたことが分かった。だが、米グーグルは「日の法律で規制されない」と拒否し、被害が救済されない事態となっている。決定は19日付。【中川聡子】 米グーグル拒否「日の法律で規制されない」 男性側によると、男性の実名を入力しようとすると、途中からフルネームとともに犯罪行為を連想させる単語が検索候補の一つとして表示され、それを選択すると男性を中傷する記事が並ぶという。 男性は数年前、当時の勤務先で思い当たる節がないのに退職に追い込まれ、その後の就職活動でも採用を断られたり内定が取り消されたりする事態が相次いだという。このた

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