東京都武蔵野市は12日、要件を設けずに外国人の投票を可能とする住民投票条例の制定を目指すと発表した。19日開会の市議会定例会に条例案を提出、可決されれば2022年度中に施行する。市によると、同種の条例は神奈川県逗子市、大阪府豊中市に次いで3例目で、都内では初となる。 条例案では、市内に3カ月以上住む18歳以上の日本人と定住外国人に住民投票の投票権を認める。定住外国人は留学生などを含み、在留期間の要件は付けない。 松下玲子市長は12日の定例記者会見で「市民参加を進める手段の1つに住民投票制度を加えるのが目的で、外国籍の人を排除する合理的理由は見いだせない」と説明。外国人参政権につながるとの批判には「代表者を選ぶ選挙権とは違うので論理の飛躍だ。住民投票に法的拘束力はない」と反論した。 市によると、常設型の住民投票条例がある全国の自治体のうち、逗子、豊中両市を含む43自治体が外国人の投票権を認め
在留期間などの要件を付けずに外国人に住民投票の投票権を与える条例案を東京都武蔵野市がまとめ、松下玲子市長が19日開会の市議会に提案する方針を固めたことが11日、分かった。外国人に投票権を認める条例は全国で40以上の自治体にあるが、在留期間などの要件を付けるケースが多い。日本人と同条件で付与する条例が成立すれば全国で3例目とみられ、市は令和4年度中の施行を目指している。 条例案では、18歳以上の日本人と定住外国人のうち、市内に3カ月以上住んでいる人に住民投票の投票権を認める。定住外国人とは特別永住者のほか、留学生や技能実習生らも含むという。また、投票権を持つ市民の4分の1以上の署名があれば、議会の議決がなくても市は住民投票を実施しなければならず、市や議会には結果を「尊重する」よう求めている。 市は昨年12月、市職員と市議らで構成する住民投票の検討委員会を設置。素案を基に市民からの意見聴取など
外国人の住民投票参加を認める内容の「自治基本条例」が制定されないよう、自民党が地方組織に注意を促す通達を出したことが23日、分かった。憲法15条で選挙権は「(日本)国民固有の権利」とされる中、同条例を根拠に住民投票の資格を外国籍の住民に与える自治体が出ている。自民党は、外国人参政権の代替制度として利用される懸念があるとして全国調査に乗り出した。 通達は竹下亘組織運動本部長らの名前で、各都道府県連の幹事長宛てに送付された。自治基本条例を「憲法や地方自治法の本旨を逸脱するものがある」と指摘。「問題ある条例」が制定されないよう適切な対応を求める内容だ。 総務省は条例を制定している自治体の数を「把握していない」としているが、少なくとも300以上は確認され、革新勢力や自治労の影響力が強い自治体で制定が目立つ。 川崎市は自治基本条例を根拠に、3年の居住実績などの条件をクリアすれば住民投票への参加を認め
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