映画テルマエ・ロマエの原作料が100万円だったという話に端を発して、ネット上では色々議論が成されているようですが、ビジネス的な立場も踏まえて何が問題でどこが解決地点なのか、クリエイターと資本とマネタイズを軸にツイートしたもののまとめです。
残りは細かい話。 案75条は国務大臣の不訴追特権について定めたものであるが、現75条但書の「これがため、訴追の権利は、害されない。」という(確かに多少わかりにくい)部分を「国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない。」と改めているところ、これは意味が不明確になっている。つまり現行条文は不訴追特権によって訴追権が不利益を受けてはいけないので、在任期間中は公訴時効が停止すると解されている。被疑者の国外逃亡の場合などと同じ扱い。 ところが改正案ではこの趣旨が明確でない。公訴提起を「妨げない」だけであるから、在任中も公訴時効が進行し、退任時にまだ公訴権が残っていれば(不訴追特権が消滅したので当然に)訴追可能だが、消滅していれば訴追できないとも読める。改正案でわざわざバグの種をこしらえた可能性が高い。 * * * 案65条で、行政権について「この憲法に特別の定めのある場合を除き」という文
最大の問題だと思うのは、天皇の国事行為に関する規定である。案5条が「天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、」として現4条1項の「国事に関する行為のみを」から「のみ」を削っているのは、案6条5項の新設と合わせ、いわゆる公的行為が認められることを明らかにしようとした趣旨であって、そう問題はない。現状を明文で承認した程度のことである(いや怒っている人たちはいるが)。 これに対し、国事行為に対して「内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」としている現3条と、やはり天皇が「内閣の助言と承認により」行なう国事行為を列挙した現7条本文の当該部分を削り、案6条4項において「内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う」としている点には注意が必要だろう。 同様に案54条1項として「衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。」という条文が新設されており、これ自体は現行憲法上も通説判例により
というわけでここまで、自民党の憲法改正案に対して加えられている批判が大概ダメであるという点を確認してきたのだが、では同案がいいものだと私が思っているかといえば、最初に書いた通りまったくそうではない。以下では、それは何故かという点を説明する。 まず第一に、これは趣味の問題ではあるが私は悪趣味だと思うのは、案19条の2(個人情報の不当取得の禁止)、案21条の2(国政上の行為に関する説明の責務)、案25条の2(環境保全の責務)、案25条の4(犯罪被害者等への配慮)、案29条2項付記(「知的財産権については、国民の知的想像力の向上に資するように配慮しなければならない」)という形で人権のカタログ(あるいは対応する政府の責務)をずらずらと拡張した部分である。 おそらく意図としては、改憲案が人権軽視ではない(むしろ「新しい人権」を取り込むことでは護憲派・人権派より「先進的」である)と主張することだと思う
第三はこれまでよりはマシな話で、現97条の定める基本的人権の不可侵性が消えているとか、現99条の憲法尊重擁護義務の名宛人に国民が加わっていることから立憲主義の理念が損なわれているとするもの。 この点について私自身はアンヴィヴァレントであり、つまり一方で「立憲主義」を知らないというのはいかがなものかともちろん思うのだが、他方別段それは万古不易の理念でもないので、それだけを捉えて批判しても意味がないと思い、しかしひっくり返すとそんな意味のないところで騒動の種を蒔くなよとも思うわけである。 どういうことか。第一にそのような批判でいう「立憲主義」とは国家権力に対する制限を定めることによって国民の権利を保障するための手段として憲法を捉える見方である。別の言い方をすれば、そこに含まれる命令の主体は国民・名宛人は国家であり、国家の義務を憲法が定めるのは当然だが国民の義務が含まれるのはおかしいということに
第二に、「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」になっているとかいう話でもない。この点について、「公共の福祉」とは人権同士が衝突する場合には法令により相互に調整するという趣旨だが(いわゆる内在的制約)、「公益及び公の秩序」は国家や政権政党が設定した利益・秩序を意味するからけしからんとか怒っている人もいるようだが、本来の意味におけるアナクロニズムであって端的に誤り。 以前に書いたこともあるが、要するに「公共の福祉」といっても何を意味しているのかはよくわからなかったのであって、日本国憲法制定後しばらくは論争があった。それこそ芦部信喜『憲法』(高橋和之補訂・第4版・2007)96頁以下に説明されているが、当初の通説は(国民それぞれの利益の総和とは異なる)国家独自の利益としての「公益」とか「公共の安寧秩序」という・人権の外にある一般的原理だと捉える一元的外在的制約説(美濃部達吉)であり、経済的自由権・
12«1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.»02 ※この記事は過去記事の加筆修正版です。だいぶ削って付け加えてなどしたので新記事に。 地球温暖化バッシング 懐疑論を焚きつける正体 レイモンド・S・ブラッドレー著 藤倉良、桂井太郎 訳 化学同人 ¥2000+税 ある業界がバックについた政治家によって、人為的温暖化を支持する見解を出した研究に不正がないかチェックするという名目で、実質的な研究妨害をされた被害側からの一部始終という形で書かれています。 この本を一言で述べるなら「研究活動と政治の距離が極端に縮まるとどうなるか」という内容。ろくな事にならないというのがよく分かります。 研究活動に政治家から圧力かけるとどうなるという分かりやすい本ということで単純なノンフィ
追記あり。一番下に。 実は「銃犯罪」 元米下院議長「暴力とゲームは関係ない、日本がそれを証明している」 | インサイド ここで紹介されているナンシー・ペロシ氏の意見を考察します。 司会者に水を向けられたのに対し、ペロシ氏は、 「私は母であり、祖母です。暴力的なメディアについての憂慮をもちろん理解しています。しかし、例えば日本を見てください。そこにはもっと暴力的なゲームがあります。しかし遥かに銃犯罪は少ないのです。もし米国と日本に違いを見つけようとすれば、より良い銃規制の法律がある事しか見出すことはできません」と返答。メディアの違いではないと強調しました。 (強調は引用者)日本を引き合いに出して反論している訳ですが、よく見ると、日本では「銃犯罪は」少ない、と言っているようですね。これは、「銃の所持のしやすさ」と銃犯罪との関連を前提しているという事で、直感的にも尤もらしい意見のようには見えます
黒猫亭 @chronekotei ところで、野田聖子の体外受精の話については、体外受精をやった野田聖子個人が批判されるべき理由と、野田聖子の体外受精のやり方が批判される理由と謂う別の問題があるように思いますよ。 2013-02-20 23:03:37
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