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自民党憲法改正案(2) - おおやにき
第二に、「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」になっているとかいう話でもない。この点について、「公... 第二に、「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」になっているとかいう話でもない。この点について、「公共の福祉」とは人権同士が衝突する場合には法令により相互に調整するという趣旨だが(いわゆる内在的制約)、「公益及び公の秩序」は国家や政権政党が設定した利益・秩序を意味するからけしからんとか怒っている人もいるようだが、本来の意味におけるアナクロニズムであって端的に誤り。 以前に書いたこともあるが、要するに「公共の福祉」といっても何を意味しているのかはよくわからなかったのであって、日本国憲法制定後しばらくは論争があった。それこそ芦部信喜『憲法』(高橋和之補訂・第4版・2007)96頁以下に説明されているが、当初の通説は(国民それぞれの利益の総和とは異なる)国家独自の利益としての「公益」とか「公共の安寧秩序」という・人権の外にある一般的原理だと捉える一元的外在的制約説(美濃部達吉)であり、経済的自由権・
2013/02/13 リンク