2009年04月01日01:31 カテゴリ 放送コンテンツ適正流通推進連絡会殿 - 続き 4.なお、海外運用会社では日本のプロバイダ責任制限法に準拠して、権利侵害情報が転送されていることのご連絡を所定の方式で頂いた後7日以内に当該チャンネルを送信停止とする手続を採用しています(YouTube等で採用されているものと概ね同様ですが、海外運用会社とてそのときに転送されているものしか視聴することができないというKeyHoleTVの技術的特性から、下記のような方式がとられています。)。海外運用会社において探知漏れをしているチャンネルがありましたら、下記の手続に則り、送信停止措置の申請をされることをお勧めいたします。 記 (1) ご自身の著作権を侵害していると考えられるコンテンツをKeyHoleTVでご覧になった旨を記載する。 (2)著作権が適用される国を記載する。 (3)問題のKeyHoleTVの