今年1月、10代の頃からインターネット業界で天才プログラマーとして知られたアーロン・スワーツ氏がニューヨーク市内の自宅アパートで死亡しているのがみつかった。享年26歳。首つり自殺とみられる。開かれたネット社会を目指して行ったハッキング行為が犯罪として司法の場で裁かれている最中の出来事に、ネット業界では彼の死を"殉職"とみる意見も出ている。「ネットの天才」の死が社会に投げかけた課題とは何だったのか
今年1月、10代の頃からインターネット業界で天才プログラマーとして知られたアーロン・スワーツ氏がニューヨーク市内の自宅アパートで死亡しているのがみつかった。享年26歳。首つり自殺とみられる。開かれたネット社会を目指して行ったハッキング行為が犯罪として司法の場で裁かれている最中の出来事に、ネット業界では彼の死を"殉職"とみる意見も出ている。「ネットの天才」の死が社会に投げかけた課題とは何だったのか
インターネットや携帯電話を通じた音楽配信の去年1年間の売り上げは540億円余りで、ピークだった4年前のおよそ60%にとどまりました。 業界団体は「海賊版を無料で配信する違法なサイトの利用者が後を絶たないため」と分析しています。 日本レコード協会のまとめによりますと、インターネットや携帯電話を通じた音楽配信の去年1年間の売り上げは542億9800万円で、前の年に比べて25%減少しました。 音楽配信の売り上げはここ数年、減少が続き、ピークだった平成21年のおよそ910億円と比べて、60%程度に縮小したことになります。 日本レコード協会では「海賊版を無料で配信する違法なサイトからダウンロードする人が、後を絶たないため」と分析しています。 この問題を巡っては、去年10月、改正著作権法が施行されて、海賊版をダウンロードした人に対する罰則が適用されることになりました。 しかし、これまでに摘発された事例
原典:TorrentFreak 原題:Court Refuses To Allow Copyright Troll To “Ensnare” Innocent Subscribers 著者:enigmax 日付:January 25, 2013 ライセンス:CC BY 米国の著作権トロールに対する新たな勝利がもたらされた。裁判所は無実の可能性があるインターネット加入者から ポルノ企業が金をむしりとる見込みを大きく減じた。ビットトレントで海賊行為を行ったとされる110人を被告としたこの裁判では、 原告が収集したIPアドレスに基づく証拠から「罠にかかった」無実のインターネット加入者を 除外する方法が説明できず、裁判自体が取り下げられた。 米国、英国、ドイツで顕著に見られる著作権トロール裁判は、数十万の人々を不幸に追い込んでいる。 著作権トロール裁判が抱えている問題は多い。著作権者のコンテンツを
「政治家は何回当選したか、よりも何をしたか、で判断されるべきです。」 歌手で俳優の杉良太郎さんが先日、違法ダウンロードの罰則化法案の成立に尽力した議員との懇談会で述べた言葉でした。当たり前のようで、実は難しい。そもそも政治家が何をしたかは国民の多くが知らないからである。 しかしそこには政治家自身が宣伝せずにいるために国民が知りえない場合と、政治家が何もしていない場合とがあって、当選回数が若いと経験不足などもあって、案外後者のケースも多いのである。 今回の場合を振り返ってみると、杉良太郎という人が故西岡武夫参議院議長に「楽曲が違法に取引されている。ひどいのになると、そこから海賊版のCDが複製されて日本の楽曲が甚大な被害を受けている」と陳情したことから、当時政党も立場も違う私に自由党時代からのよしみで声をかけてくれたことから始まっている。 「これを法案化し、仕上げたい。手伝ってくれないか」この
コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)専務理事 久保田 裕 10月1日から、改正著作権法の一部が施行されました。今回の法改正については、マスコミや専門家のみならず一般の方からも、さまざまな議論や批判が巻き起こりました。著作権制度について耳目を集めること自体は大いに歓迎したいところです。そして、いっときの議論で終わることなく、常に著作権について真摯に向き合う人が増えるきっかけになればと考えています。 今にち、私たちは、新聞や雑誌、本やテレビ、ラジオといったメディアから得られる情報によって、社会や政府、国際的な動向を知ることができます。その情報を元に私たちは国のあり方について考え、決めることができます。更に、映像や音楽、ゲームなどのエンタテインメント作品により、私たちの生活が豊かになっていることは誰もが認めることでしょう。また、これらは雇用を生みだし、クールジャパンとして海外にも輸
インターネット上にあふれる海賊版の音楽や動画。改正された著作権法が今月から施行され、海賊版と知りながらダウンロードして見たり聴いたりすると、刑事罰の対象になることになりました。西川解説委員です。 Q.ネットで音楽や動画を楽しむのは普通に行われているだけに気になりますね? 処罰の対象となるのは、▽市販されている音楽や映像の海賊版を▽海賊版であることを知っていて▽パソコンなどにダウンロードする、つまりハードディスクや携帯型のプレイヤーなどにコピーして見たり聴いたりすることです。 Q.これまで、違法ではなかったということですか? A.以前は、自分で楽しむだけなら、問題はありませんでした。しかし、ネット上に流される海賊版が後を絶たないため、利用者側も規制しようと2年前に法律が改正されてダウンロードが違法となり、今回の改正で、刑事罰まで導入されて、警察の摘発の対象になり得ることになりました。罰則は
#できるだけ簡潔にまとめようと思ったのですがやはり長くなってしまいました。お急ぎの方は下の「まとめのまとめ」を先に見てください。 本当に直前になってしまいましたが、前回に引き続き、いよいよ10/1から施行の著作権法改正の最重要ポイントとなる違法ダウンロード刑事罰化に関して実際の条文を見て検討していくことにしましょう(なお、他の改正事項、特にDVDリッピング違法化については後日書きます)。 違法ダウンロード刑事罰化に直接関係する著作権法の条文は今回新設された119条第3項です。 第30条第1項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自
10/1から施行される著作権法改正については本ブログでも書いてきました。繰り返しになる部分もありますが、施行直前ということでもう一度まとめておこうと思います。 まずは、ネット上でよくみられる誤解についてまとめておきます。 誤解1:今回の改正によりDVDのリップ行為に刑事罰が課されるようになった。 今回の改正で今まで合法だったDVDのリップ行為(CSSを解除してのコピー)が違法になりましたが、刑事罰はありません。(ブログ等で「手持ちDVDを全部iPadにリップして便利便利」なんて書くといろいろ言われるかもしれませんが)。なお、改正前に既にリップしていたファイルに対して遡って責任を追及されることはありません。 また、DVDリッピング・ソフトの販売やネット上での提供は著作権法ではなく不正競争防止法により前から刑事罰の対象になっています(既に逮捕者も出ています)。 誤解2: 今回の改正によりYou
■気になるグレーゾーン インターネットに違法にアップロードされた音楽や映像を、それが本来は有料で提供されていると知りながらダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科す改正著作権法が10月1日に施行される。罰則化は違法ダウンロードに歯止めをかけるのが目的だが、どこから罰則の対象となるのかは気になる。その「グレーゾーン」はどうなっているのだろうか。(織田淳嗣) 「昨日放送された地上波テレビの番組がネットにあったので、ダウンロードして見た」 これは平成22年1月の著作権法改正で違法となったが、今回の法改正でも処罰対象にはならない。テレビ放送は無料で、有償著作物ではないからだ。ただし、番組がDVD化されたりオンデマンドサービスで有償提供された場合は「放送時点で無料であった番組も有償著作物となると考えられる」と文化庁著作権課。また、映画のテレビ放送の場合は、利用者が有
▲2009年から2010年にかけてイギリスで起きたSpotify旋風と平行して、Lady Gagaの英国上陸もブームとなった。Spotifyの2009年総合ランキングで4位だったGagaは、翌年にはSpotify上で1位に君臨した(※) 出典:Wikimedia Commons ( Some Rights Reserved by Stephen Carlile ) (※ http://www.guardian.co.uk/technology/pda/2010/dec/15/spotify-2010-gaga ) イギリスの音楽シーンが揺れだした2009年2月、スウェーデンでも違法ダウンロード取締法が施行された。その後わずか9ヶ月で、スウェーデンのレコード産業の売上が18%も改善した(※1)。通年ではCD等物理売上は前年度比240万ドルのプラス。デジタルの売上増はCD等の5倍以上にあたる1
社内では、私の通称は「アイドルおじさん」です。当方、48歳の中年オヤジながら、アイドルが大好きなのです。 アイドルといっても、「AKB48」や「KARA」といった今をときめく超売れっ子ではなく、80年代にデビューしたわが青春時代の“女神”たちです。小泉今日子、石川秀美、おニャン子クラブ、河合奈保子…。ヒット曲をカラオケで歌ったり、携帯電話の着メロで聴いたりしています。それだけで仕事のストレスも忘れ、爽快な気分になってくるのです。 ファンクラブ限定のコンサートで合唱できるよう、通勤中には携帯プレーヤーで曲を聴いています。事前の準備も怠らないのです。満員電車の中、イヤホンをつけた口パクのオヤジを見かけたら、私かもしれません。 曲は楽曲の配信サイトからダウンロードしています。有料の配信サイトを以外にも、無料サイトにアクセスすることもあります。ウイルス感染の心配がありますが、得した気分になるのです
日本でも違法ダウンロードの刑事罰化が問題になっているところですが、ヨーロッパでも様々な問題があるようです。 ヨーロッパでは、EMI、ソニー、ユニバーサル、ワーナー、といった4つのレコード会社がお金を出し合って、著作権侵害対策の会社を設立しています。この会社は、違法ダウンロードを行っている人を見つけるところから、違約金の要求など、著作権侵害対策の全てを行っています。 違法ダウンロードに関してグローバルな戦略を立てる国際レコード産業連盟(IFPI)のような組織もありますが、近年、IFPIに加盟している会社も法律などを考慮にいれた地域に根ざした取締方法を考える傾向にあります。 最初に述べた、EMI、ソニー、ユニバーサル、ワーナーが共同で設立した著作権侵害対策の会社の1つがプロメディア(proMedia)です。こういった会社の運営というものは秘密に覆い隠されているものですが、今回、プロメディアで働
By renatesol 著作権制度の解説資料として文化庁が公式サイト上にて「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」と「違法ダウンロードが罰則の対象となることについて知っておきたいこと(子ども用)」というPDFファイルを公開しており、かなり参考になる記述が見受けられます。 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/index.html まずは違法ダウンロードの定義を示した図 特に「子ども用」は非常に分かりやすく書かれており、例えばQ3の「CDやDVDとして売られている音楽や映画と違って、テレビの番組は無料で見ることができますが、このように無料で放送されているテレビの番組の海賊版をダウンロードする行為も刑罰の対象にな
違法ダウンロードを刑事罰化する、改正著作権法が成立したことが話題だ。 海外のハッカー集団Anonymousが、これへの反対運動として日本の関係各サイトを攻撃するなど、大きな反応も出ている。 刑事罰化のポイントはなんなのか? 何をすると違法になるのか? なぜ問題視されているのか? という点について解説しよう。 そもそも経緯を知らない人にしてみれば、「刑事罰化」という言葉自体が謎だろう。まず、すでに2010年1月1日の時点で、著作権的に問題のあるコンテンツをダウンロードすることは違法とされた。この時点では「単純に違法である」と定めただけであり、罰則はなかったのだが、ここに刑罰を適用することにしたのが、今回の「刑事罰化」だ。 著作権に問題があるコンテンツというのは、作品の権利を持つ人以外が公開しているもののことをいう。例えば、音楽ならば作曲者や音楽事務所、レコード会社等が正当な権利者だ。一方、曲
「著作権法の一部を改正する法律」が2012年10月1日に一部施行される。これは、6月20日に参議院本会議において可決・成立したもので、インターネットで違法に配信された音楽や映像を、それと知りながらダウンロードする行為(私的違法ダウンロード)に刑事罰を設ける条文を含んでいる(著作権法の一部を改正する法律の条文)。 私的違法ダウンロードは、2010年1月1日施行の改正著作権法で民事上の違法とされていたが、刑事上の罰則規定はなかった。今回の法改正によって、罰則として2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方が科されることになる。 【2012年著作権法改正】 違法ダウンロードに罰則、DVDリッピングも違法化 著作権法改正案を公表、「技術的保護回避には罰則規定」など 【2010年著作権法改正】 DVD暗号技術やゲーム機保護技術の回避による複製は違法に 文化庁の見解では一時キャッシュは
数日前に衆議院を通過して、何だかなぁ・・・とつぶやいたばかりだった*1著作権法改正案が、あっという間に参議院でも委員会、本会議と可決され、成立してしまった。 どのニュースサイトを見ても、見出しは「違法ダウンロードに罰則」一色である。 日経新聞のニュースサイトに掲載された共同通信社の配信記事でも、 違法配信と知りながらインターネットのサイトから音楽や動画をダウンロードした場合に、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科す改正著作権法が20日、参院本会議で可決、成立した。音楽業界は海賊版の抑止効果を期待するが、ネット利用者からは厳罰化だと批判の声もある。著作権者など被害者の告訴がないと起訴できない親告罪で、施行は10月1日。 著作権者の許諾なしに音楽や動画をサイトにアップロードする行為には、既に10年以下の懲役または1千万円以下の罰金が科されている。ダウンロードも違法だが、これまで罰則はな
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く