赤羽一嘉国土交通相は5日の閣議後記者会見で、新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減少している飲食店支援の一環で、飲食事業者が店先の歩道などを活用して営業できるよう道路の「占用許可」の基準を緩和すると発表した。11月末までの限定措置で、店舗付近の清掃に協力すれば占用料は全額免除される仕組みだ。持ち帰り用メニューを店先で販売したり、テラス席を設置して営業したりして店内の「3密」状態を避ける環境作りを後押しする。 国交省によると、店先の路上では歩行者が通行できるよう2メートル以上の幅を確保することが条件。交通量が多い場合は幅3・5メートル以上が必要となる。 地方自治体や地元商店街の振興組合などが占用許可を求める飲食店を取りまとめ、営業時間などを決めた上で、国や都道府県などの道路管理者に対し一括して申請する。個別店舗による申請は受け付けない。食品衛生法の規定をクリアすればアルコール提供も可
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