Google has found a way to bring a variation of its clever “Circle to Search” gesture to iPhone users. The new interaction, launched in January, allows Android users to search…
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日本でも、2017年5月30日に「改正個人情報保護法」が全面施行されましたが、今年5月、欧州圏の個人情報保護に関する保護規制である「GDPR」が施行され、関連企業は対応を迫られています。 今回は、GDPRの概要と対策についてご紹介します。 ※今回は各社の対策状況などをご紹介していますが、正式な対応策は専門家の指導の下、誤りがないよう進めるようにしてください。 1.GDPR(General Data Protection Regulation):EU一般データ保護規制とは? GDPR (General Data Protection Regulation)とは、個人データとその処理をEU内で統一基準で管理保護するために法的要件を規定したもので、2018年5月25日に施行されました。 日本語では「EU一般データ保護規制」と訳されます。EUには、GDPR以前にも加盟国法としてデータ保護法が存在し
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GDPRは、デジタル広告業界がRTBで個人データをどのように使っていたかというパンドラの箱をこじ開けた。Googleをはじめとするアドテク企業は、政治的立場などのセンシティブな個人情報を、行動ターゲティング広告の入札リクエストに利用しているとして、欧州の規制当局に対して正式な抗議があった。 一般データ保護規則(General Data Protection Regulation:GDPR)は、デジタル広告業界がRTB(リアルタイム入札)で個人データをどのように使っていたかというパンドラの箱をこじ開けた。 GDPRによって、ユーザーに対して個人データをいつ、どのように、誰が、どのような目的で使用するかを通知することが義務付けられた。これは一見するとシンプルかつ理にかなった要求に思える。だが不規則に拡大を続けている現在のデジタルアドテクのエコシステムにおいて、リアルタイム入札環境で同規則を実施
by geralt 2018年に施行された新データ保護規則「GDPR」の発行に際し、Facebookが、イギリスのデーヴィッド・キャメロン内閣の財務大臣を務めたジョージ・オズボーン氏を含む世界中の政治家をターゲットとした極秘のロビー活動を行っていたことが判明しました。新たに流出した機密扱いの内部文書によると、Facebookは政治家たちに対して投資やインセンティブを約束しながら、GDPRの制定に反対するよう求めていたといいます。 Facebook asked George Osborne to influence EU data protection law https://www.computerweekly.com/news/252458229/Facebook-asked-George-Osborne-to-influence-EU-data-protection-law Revea
「私のプライバシーはお前には関係ない」[ロンドン発]個人情報保護活動家でオーストリアの弁護士マクシミリアン・シュレムス氏は18日、世界大手のストリーミングサービス、アップル、アマゾン、ユーチューブ、ネットフリックスなど8社が欧州連合(EU)の一般データ保護規則(GDPR)に違反しているとしてオーストリアのデータ保護機関に申し立てました。 違反が認定されれば最大で2000万ユーロ(約24億9000万円)か、世界での年間売上高の4%という巨額の制裁金が課されます。シュレムス氏によると、8社で計最大約188億ユーロ(約2兆3400億円)の制裁金が課されるそうです。 シュレムス氏と非営利団体「私のプライバシーはお前には関係ない(noyb.eu)」がユーザー10人の依頼を受けて調査を行った結果、構造的な違反を確認しました。 個人データの域外持ち出しを原則禁止するGDPRは5月25日に施行され、その当
印刷する メールで送る テキスト HTML 電子書籍 PDF ダウンロード テキスト 電子書籍 PDF クリップした記事をMyページから読むことができます 欧州で2018年5月に「一般データ保護規則(GDPR)」が施行され、日本企業の対応が徐々に進み始めているが、中国で2017年6月に施行されたサイバーセキュリティ法「網絡安全法」も同様に日本企業の対応が求められる規制になるという。インターネットイニシアティブ(IIJ)が8月22日、都内でメディア向け説明会を開き、中国のサイバーセキュリティ法規制の概況を解説した。 網絡安全法は、中国の「国家安全法」の第25条で規定されたサイバー空間における安全性の確保を具体的に推進するための法律と位置付けられている。IIJの中国法人・IIJ Global Solutions Chinaで副総経理 技術統括部長を務める李天一氏は、「端的に言えば、データのセキ
印刷する メールで送る テキスト HTML 電子書籍 PDF ダウンロード テキスト 電子書籍 PDF クリップした記事をMyページから読むことができます 個人情報保護委員会は、保護と同時に匿名加工化などを通じたビジネス活用が期待されている個人データを取り巻く実態調査「匿名加工情報・個人情報の適正な利活用の在り方に関する動向調査(PDF)」の結果を公表した。 2017年5月の個人情報保護法の改正では、個人情報を含む「個人データ」の安全性を確保しつつ、その効果的な活用がビジネスの創出や活性化につながるとして新たに「匿名加工情報制度」が導入された。調査は、個人情報や匿名加工情報の利用実態の把握と、個人情報保護法に沿った適切な個人データの利用や活用の支援を目的として、三菱総合研究所が2018年3月に実施した。 調査では、個人情報の保護や匿名加工への取り組みと第三者提供に関して、認定個人情報保護団
6月28日にカリフォルニア州知事が署名した消費者プライバシー法は、アメリカにおいて、もっとも強く、もっともアグレッシブなプライバシー保護対策だ。この法律が施行されるのは2020年の1月だが、カリフォルニアの州民に対して企業は、どのような情報を収集しており、その情報がどう使われているのかを伝えることが求められる。 6月28日にカリフォルニア州知事が署名した消費者プライバシー法は、アメリカにおいて、もっとも強く、もっともアグレッシブなプライバシー保護対策であると、法律専門家たちから認識されている。 この法律が施行されるのは2020年の1月だが、カリフォルニアの州民に対して企業は、どのような情報を収集しており、その情報がどう使われているのかを伝えることが求められる。また、情報の削除、もしくは情報の販売停止を企業に求めるオプションも、消費者たちには与えられる。なお、人々の情報を収集すること自体は、
欧州一般データ保護規則(General Data Protection Regulation:GDPR)の施行を受け、あなたの受信トレイはきっと、新たなプライバシーポリシー作りとオプトインの明確化に追われる企業からのメー […] 欧州一般データ保護規則(General Data Protection Regulation:GDPR)の施行を受け、あなたの受信トレイはきっと、新たなプライバシーポリシー作りとオプトインの明確化に追われる企業からのメールで溢れているに違いない。こうなったら、とことん付き合う以外に、GDPRの苦悩を鎮める良い方法はないようだ。 というわけで、ネット上から集めてきたGDPRジョークやミームをいくつかご紹介しよう。 ひょっとしたら、世間のことにまるで疎く、GDPRなんて聞いたこともない、という方もいるかもしれない。そんなあなたに、我々から贈る言葉が2つある。1) あな
印刷する メールで送る テキスト HTML 電子書籍 PDF ダウンロード テキスト 電子書籍 PDF クリップした記事をMyページから読むことができます ウィンマジックは、英国、ドイツ、インド、米国の482人のIT意思決定者を対象に実施した欧州の「一般データ保護規則(GDPR)」に関する調査の結果を発表した。 これによると、回答者の62%は、GDPRに対する準備について「万全」としているが、5人に1人(18%)は「不安を抱えている」と回答している。 また、GDPRの第16条および第17条に従って、バックアップなどの要件を順守しながら、サーバからEU市民のデータを削除できる全てのシステムを準備できていると回答したのは51%。しかし25%の回答者は、必要なシステムを部分的にしか導入しておらず、バックアップから市民データを自動的に削除できないことを認めている。さらに21%は、まだ全くシステムを
ついに施行日を迎えたGDPR。ズバリGDPR対応のお手本となるプライバシーポリシーを、編集部調査と「イケてる利用規約・プライバシーポリシーのURL募集」でいただいた情報の中から、ご紹介したいと思います。 圧倒的完成度のUberプライバシーポリシー 今回、編集部が調査対象とした「GDPR対応」をうたうポリシーの中で、抜群に見やすく、また内容面でもほとんど隙が見当たらなかったのが、配車アプリUberの新しいプライバシーポリシー(個人情報保護方針)でした。 その特徴は、大きく3つにまとめることができます。 1.法的な意味での本文の隙の無さ 何よりも重要なのが、プライバシーポリシー本文の法的な意味での隙の無さです。 先日、「GDPR対応版プライバシーポリシー作成にあたって抑えるべき5つのポイント」と題する記事で、 (1)適法根拠の明示 (2)取得する情報項目と利用目的の対応 (3)利用目的の記載の
【ブリュッセル共同】欧州連合(EU)が個人情報保護を強化する「一般データ保護規則(GDPR)」を施行した25日以降、一部米メディアのウェブサイトが欧州で開けなくなった。各サイトは閲覧者の情報を集め、広告掲載などに利用するが、個人情報の域外移転を原則禁じる新規則への対応が遅れ、一時閲覧を停止したとみられる。 閲覧できなくなったのは米紙ロサンゼルス・タイムズやシカゴ・トリビューンなど。 ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポストなどは閲覧可能。USAトゥデーはEUからの閲覧者を、広告のないサイトへ誘導。「当サイトは個人情報は集めません」との説明を掲載した。
GDPR は個人情報を保護するための規則なので、問題になるのは氏名やクレジットカード情報を入力しなければならない有料会員かな。(場合によっては広告主の情報もあるかも) 個人情報を収集しない完全に匿名な掲示板ならば規則の対象外なので問題ないはず。 国籍ではなくてEU圏内在住かどうかで判別されるので、氏名やクレジットカード情報とかでは住所を特定できないし、ユーザに住所を入力させてもどこまで信用して良いかという問題がある。 結局 EU からのアクセスを遮断することで、EU圏内から申し込む有料会員はいないというロジックを採用したんだろう。 GDPR第4条では、「識別された、または識別され得る自然人に関するすべての情報」が個人データとされており、 氏名・識別番号・技術的な情報(GPS、IPアドレス、クッキー識別子など)・その他身体的、生理学的、遺伝子的、精神的、経済的、文化的、社会的固有性に関する要
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